第一条(略称)
第二条(この条約が適用される標章)
第三条(出願)
第四条(代理及び送達のためのあて先)
第五条(出願日)
第六条(二以上の類に属する商品又はサービスに係る単一の登録)
第七条(出願及び登録の分割)
第八条(署名)
第九条(商品又はサービスの分類)
第十条(氏名若しくは名称又は住所の変更)
第十一条(権利の移転)
第十二条(誤りの訂正)
第十三条(登録の存続期間及び更新)
第十四条(却下し又は拒絶しようとする場合の意見)
第十五条(パリ条約を遵守する義務)
第十六条(サービス・マーク)
第十七条(規則)
第十八条(改正及び議定書)
第十九条(締約国となるための手続)
第二十条(批准及び加入の効力発生の日)
第二十一条(留保)
第二十二条(経過規定)
第二十三条(条約の廃棄)
第二十四条(条約の言語及び署名)
第二十五条(寄託者)