文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約

第二十八条
(1)(a) 各同盟国は、この改正条約に署名している場合にはこれを批准することができるものとし、署名していない場合にはこれに加入することができる。批准書及び加入書は、事務局長に寄託する。
(b) 各同盟国は、その批准書又は加入書において、批准又は加入の効果が第一条から第二十一条までの規定及び附属書には及ばないことを宣言することができる。もっとも、附属書第六条(1)の規定に基づく宣言を既に行っている同盟国は、その批准書又は加入書において、批准又は加入の効果が第一条から第二十条までの規定に及ばないことのみを宣言することができる。
(1)(c) (b)の規定に従い(b)にいう規定及び附属書について批准又は加入の効果を排除した各同盟国は、その後いつでも、批准又は加入の効果をそれらの規定及び附属書に及ぼすことを宣言することができる。その宣言は、事務局長に寄託する。
(2)(a) 第一条から第二十一条までの規定及び附属書は、次の二の条件が満たされた後三箇月で効力を生ずる。
(i)
少なくとも五の同盟国が、(1)(b)の規定に基づく宣言を行うことなくこの改正条約を批准し又はこれに加入すること。
(ii)
スペイン、アメリカ合衆国、フランス及びグレート.ブリテン及び北部アイルランド連合王国が、千九百七十一年七月二十四日にパリで改正された万国著作権条約に拘束されること。
(b) (a)に規定する効力発生は、遅くともその効力発生の三箇月前までに(1)(b)の規定に基づく宣言を付さない批准書又は加入書を寄託した同盟国について効果を有する。
(c) 第一条から第二十一条までの規定及び附属書は、(b)の規定が適用されない同盟国で(1)(b)の規定に基づく宣言を行うことなくこの改正条約を批准し又はこれに加入するものについては、事務局長がその批准書又は加入書の寄託を通告した日の後三箇月で効力を生ずる。ただし、それよりも遅い日が寄託された批准書又は加人書において指定されている場合には、第一条から第二十一条までの規定及び附属書は、その国について、そのように指定された日に効力を生ずる。
(d) (a)から(c)までの規定は、附属書第六条の規定の適用に影響を及ぼすものではない。
(3) 第二十二条から第三十八条までの規定は、この改正条約を批准し又はこれに加入する同盟国((1)(b)の規定に基づく宣言を打つたかどうかを問わない。)については、事務局長がその批准書又は加入書の寄託を通告した日の後三箇月で効力を生ずる。ただし、それよりも遅い日が寄託された批准書又は加入書において指定されている場合には、第二十二条から第三十八条までの規定は、その国について、そのように指定された日に効力を生ずる。