特許法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令について

<この記事に関する問い合わせ先>

特許庁工業所有権制度改正審議室 横島、玉井
電話:03−3581−1101 内線2118



平成15年4月
経 済 産 業 省
特 許 庁

1.
政令の概要

施行期日については、平成15年7月1日とする。(平成15政令第214号)


2.
特許法等の一部を改正する法律(平成14年法律第24号)の改正事項とその施行時期

今般の特許法等の一部を改正する法律においては、以下の(1)〜(7)について改正を行った。

(1)発明の実施の定義の見直し(特許法第2条第3項等) 平成14年9月1日
(2)間接侵害規定の見直し(特許法第101条等) 平成15年1月1日
(3)文献公知発明情報の開示制度の導入(特許法第36条等) 平成14年9月1日
(4)明細書と請求の範囲の分離(特許法第36条等) 平成15年7月1日
(5)PCT出願の国内移行期間の延長(特許法第184条の4等) 平成14年9月1日
(6)標章の使用の定義の見直し(商標法第2条第3項) 平成14年9月1日
(7)標章の国際登録に係る個別手数料の分割納付(商標法第68条の30等) 平成15年1月1日

 法附則第1条により(1)、(3)、(5)及び(6)は6月以内、(2)及び(7)は1年 以内、(4)は1年6月以内で政令で定める日から施行することとされて おり、今回はこのうち第3の部分【(4)】の施行期日を定めるもの。

3.
スケジュール

閣   議    平成15年 4月22日
公   布    平成15年 4月25日
施   行    平成15年 7月 1日


・法律要綱(今回施行期日を定める分)(PDF形式 11KB)

・施行日政令要綱(PDF形式 3KB)

・施行日政令(PDF形式 3KB)

・施行日政令理由(PDF形式 2KB)

・施行日政令参照条文(PDF形式 6KB)


[更新日 2003.4.21]



平成14年9月
特許庁

1.
政令の概要

  施行期日については、平成15年1月1日とする。(平成14年政令第306号)

2.
特許法等の一部を改正する法律(平成14年法律第24号)の改正事項とその施行時期

  上記の特許法等の一部を改正する法律においては、以下の(1)〜(7)について改正を行った。


(1)
発明の実施の定義の見直し(特許法第2条第3項等)
(2) 間接侵害規定の見直し(特許法第101条等)
(3) 文献公知発明情報の開示制度の導入(特許法第36条等)
(4) 明細書と請求の範囲の分離(特許法第36条等)
(5) PCT出願の国内移行期間の延長(特許法第184条の4等)
(6) 標章の使用の定義の見直し(商標法第2条第3項)
(7) 標章の国際登録に係る個別手数料の分割納付(商標法第68条の30等)


 法附則第1条により(1)、(3)、(5)及び(6)は6月以内、(2)及び(7)は1年以内、(4)は1年6月以内で政令で定める日から施行することとされており、今回はこのうち第2の部分【(2)及び(7)】の施行期日を定めるもの。

 なお、第1の部分【(1)、(3)、(5)及び(6)】の施行期日については、特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成14年政令第213号)で平成14年9月1日とされた。


3.
今後のスケジュール


閣議
平成14年 9月27日
公布
平成14年10月 2日

施行
平成15年 1月 1日


[更新日 2002.9.27]


平成14年6月19日
経済産業省
特許庁



政令の概要


施行期日については、平成14年9月1日とする。



特許法等の一部を改正する法律の改正事項とその施行時期


今般の特許法等の一部を改正する法律においては、以下の@〜Fについて改正を行った。

@
発明の実施の定義の見直し(特許法第2条第3項等)
A
間接侵害規定の見直し(特許法第101条等)
B
文献公知発明情報の開示制度の導入(特許法第36条等)
C
明細書と請求の範囲の分離(特許法第36条等)
D
PCT出願の国内移行期間の延長(特許法第184条の4等)
E
標章の使用の定義の見直し(商標法第2条第3項)
F
標章の国際登録に係る個別手数料の分割納付(商標法第68条の30等)


法附則第1条により@、B、D及びEは6月以内、A及びFは1年以内、Cは1年6月以内で政令で定める日から施行することとされており、今回はこのうち第1の部分(@、B、D及びE)の施行期日を定めるもの。



スケジュール


   閣議   平成14年6月14日
   公布   平成14年6月19日

[更新日 2002.6.19]