外務省告示第百六十六号
 干九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく規則の一部は、同条約の第五十八条(2)の規定に従い、次のように修正され、同修正は、平成十七年四月一日に効力を生じ、平成十七年四月一日以降の国際出願日を有する国際出願に適用する。ただし、13の3.2、53.9、68.2、68.3及び69.1の修正については平成十七年四月一日以降に国際予備審査の請求がされたものについて適用する。
(平成十七年一月十四日付け世界知的所有権機関事務局長回章)
 平成十七年三月三十日
             外務大臣 町村信孝
一 3.3(a)(ii)を次のように改める。
  (ii) 該当する場合には、委任状(代理人又は共通の代表者を選任する書面)、包括委任状の写し、優先権書類、電子形式での配列リスト、手数料の支払に関する書類又は照合欄に明記するその他の書類の国際出順への添付の有無
二 4.6(a)中「4.1(a)(v)」を「4.1(a)(iv)」に改める。
三 13の3.1を次のように改める。
 13の3.1 国際調査機関における手続
  (a) 国際調査機閣は、国際出願が一又は二以上のヌクレオチド又はアミノ酸の配列の開示を含む場合には.実施細則に定める基準を満たす電子形式による配列リストが認められた形式及び方法で既に入手可能である場合を除くほか、出順人に対し、国際調査のため、実施細則に定める基準を満たす電子形式による配列リストを提出することを求めることができ、また、該当する場合には、国際調査機関に対して(c)に定める遅延提出手数料を指定した期間内に支払うよう求めることができる。
  (b) 国際調査機関は、少なくとも国際出願の一部が紙形式によって提出され、かつ、明細書が5.2(a)の規定に従っていないと認めた場合には、(a)の規定に基づいて電子形式による配列リストの提出が求められているか否かを問わず、実施細則に定める基準を満たす紙形式による配列リストが認められた形式及び方法で既に入手可能である場合を除くほか、出願人に対し、国際調査のため、実施細則に定める基準を満たす紙形式による配列リストを提出することを求めることができ、また、該当する場合には、国際調査機関に対して(c)に定める遅延提出手数料を指定した期間内に支払うよう求めることができる。
  (c) 国際調査機関は、(a)又は(b)の規定に基づく求めに応じた配列表の提出には、遅延提出手数料の支払を条件とすることができる。遅延提出手数料の額は国際調査機関が定めるものとし、その額は手数料表一に掲げる国際出願手数料の額(ただし国際出願の用紙が三十枚を超える場合の手数料を考慮に入れない)の二十五パーセントを超えてはならない。ただし、遅延提出手数料は(a)又は(b)のいずれか一方の規定に基づいて要求することができるものとする。
  (d) 国際調査機関は、出順人が要求された配列リストを(a)又は(b)の規定に基づいて指定した期間内に提出せず、また、要求された遅延提出手数料を支払わない場合には、配列リストなしで有意義な調査を行うことができる限度においてのみ、国際出願の調査を行うことを要する。
  (e) 出順時における国際出願に含まれていない配列リストは、(a)又は(b)の規定に基づく求めに応じて又はその他の理由により提出されたか否かを問わず、国際出願の一部を構成しない。ただし、この規定は、出願人が配列リストに関して第三十四条(2)(b)の規定に基づき明細書を補正することを妨げるものではない。
  (f) 国際調査機関は、明細書が5.2(b)の規定を満たしていないと認めた場合には、出願人に対し必要な補充書を提出することを求める。26.4の規定は、出願人が提出した補充書について準用する。国際調査機関は、受理官庁及び国際事務局に補充書を送付する。

四 13の3.2を次のように改める。
 13の3.2 国際予備審査機関における手続
  13の3.1の規定は、国際予備審査機関における手続について準用する。

五 13の3.2の次に13の3.3として次のように加える。
 13の3.3 指定官庁のための配列リスト
 指定官庁は、出願人に対し実施細則に定める基準を満たす配列リスト以外の配列リストを提出することを要求してはならない。

六 16の2.1(a)を次のように改める。
  (a) 受理官庁は、14.1(c)、15.4及び16.1(f)の規定に基づく支払時期までに手数料が当該受理官庁に支払われていないと認めた場合又は当該受理官庁に支払われた額が送付手数料、国際出願手数料及び調査手数料に不足すると認めた場合には、(d)の規定が適用される場合を除くほか、これらの手数料を賄うために必要な額及び、該当するときは、16の2.2の規定に基づく後払手数料を求めの日から一箇月以内に支払うよう出願人に求める。

七 16の2.1(c)中「(d)の規定が適用される場合」を「(e)の規定が適用される場合」に改める。

八 23.1(c)を次のように改める。
  (c) 第十三規則の三の規定の適用上提出された電子形式による配列リストであって、国際調査機関に代えて受理官庁に提出されたものは、当該受理官庁が国際調査機関に速やかに送付する。

九 40.1を次のように改める。
 40.1 追加手数料の支払の求め、期間
 第十七条(3)(a)に規定する追加手数料の支払の求めは、次のとおりとする。
   (i) 国際出願が発明の単一性の要件を満たしているとは認められない理由を明記する。
   (ii) 出願人に対し、追加手数料をその求めの日から一箇月以内に支払うよう求め、及び支払うべき手数料の額を表示する。
   (iii) 該当する場合には、出願人に対し、40.2(e)に規定する異議申立手数料をその求めの日から一箇月以内に支払うよう求め、及び支払うべき手数料の額を表示する。
 
十 40.2を次のように改める。
 40.2 追加手数料
  (a) 第十七条(3)(a)の規定に従って調査のために支払うべき追加手数料の額は、管轄国際調査機関が定める。
  (b) 第十七条(3)(a)の規定に従って調査のために支払うべき追加手数料は、国際調査機関に直接に支払う。
  (c) 出願人は、異議を甲し立てて、すなわち、国際出願が発明の単一性の要件を満たしている旨又は要求された追加手数料の額が過大である旨の理由を示した陳述書を添付して、追加手数料を支払うことができる。異議は、国際調査機関の枠組みにおいて設置される検査機関が審理するものとし、この機関は、異議を正当と認める限度において追加手数料の全部又は一部を出願人に払い戻すことを命ずる。異議及び当該異議についての決定の書面は、出願人の請求により、国際調査報告とともに指定官庁に通知する。出願人は、第二十二条の規定に従って要求される国際出願の翻訳文の提出とともにそれらの書面の翻訳文を提出する。
  (d) (c)に規定する検査機関の構成員には、異議の対象となった決定をした者を含めることができるが、これに限定してはならない。
  (e) 国際調査機関は、(c)に規定する異議の審理には、異議申立手数斜の国際調査機関への支払を条件とすることができる。出願人が40.1(iii)に規定する期間内に要求される異議申立手数料を支払わなかった場合には、その異議申立ては、行われなかったものとみなし、国際調査機関は、その旨を宣言する。(c)に規定する検査機関がその異議を完全に正当と認めた場合には、異議申立手数料は、
出願人に払い戻す。

十一 40.3を削除する。

十二 43の2.1(a)中「国際調査報告」の下に「又は第十七条(2)(a)の宣言」を加える。

十三 44.1を次のように改める。
 44.1 報告又は宣言及び書面による見解の写し
  国際調査機関は、国際調査報告又は第十七条(2)(a)の宣言、及び43の2.1の規定に基づき作成された書面による見解を国際事務局及び出願人に各一通同一の日に送付する。

十四 53.9(b)を次のように改める。
  (b) 第十九条の規定に基づく補正が行われておらず、かつ、そのような補正書を提出する期間が満了していない場合には、この記述に、国際予備審査機関が69.1(b)の規定に従い国際調査と同時に国際予備審査を開始することを希望する場合には、69.1(d)の規定に従い国際予備審査の開始を延期することを希望する旨を表示することができる。

十五 68.2を次のように改める。
 68.2 減縮又は支払を求める場合
 国際予備審査機関は、発明の単一性の要件が満たされていないと認めた場合において、出願人の選択により請求の範囲を減縮し又は追加手数料を支払うことを出願人に求めるときは、その求めは、次のとおりとする。
   (i) 国際予備審査機関の見解によれば該当する要件が満たされることとなる減縮の少なくとも一の可能性を明示する。
   (ii) 国際出願が発明の単一性の要件を満たしているとは認められない理由を明記する。
   (iii) その求めの日から一箇月以内に応じるよう出願人に求める。
   (iv) 出願人が選択する場合には、支払うべき必要な追加手数料の額を表示する。
   (v) 該当する場合には、出願人に対し、68.3(e)に規定する異議申立手数料をその求めの日から一箇月以内に支払うよう出願人に求め、及び、支払うべき手数料の額を表示する。

十六 68.3を次のように改める。
 68.3 追加手数料
  (a) 第三十四条(3)(a)の規定に従って国際予備審査のために支払うべき追加手数料の額は、管轄国際予備審査機関が定める。
  (b) 第三十四条(3)(a)の規定に従って国際予備審査のために支払うべき追加手数料は、国際予備審査機関に直接に支払う。
  (c) 出願人は、異議を申し立てて、すなわち、国際出願が発明の単一性の要件を満たしている旨又は要求された追加手数料の額が過大である旨の理由を示した陳述書を添付して、追加手数料を支払うことができる。異議は、国際予備審査機関の枠組みにおいて設置される検査機関が審理するものとし、この機関は、異議を正当と認める限度において追加手数料の全部又は一部を出願人に払い戻すことを命ずる。異議及び当該異議についての決定の書面は、出願人の請求により、国際予備審査報告の附属書類として選択官庁に通知する。
  (d) (c)に規定する検査機関の構成員には、異議の対象となった決定をした者を含めることができるが、これに限定してはならない。
  (e) 国際予備審査機関は、(c)に規定する異議の審理には、異議申立手数料の国際予備審査機関への支払を条件とすることができる。出願人が68.2(v)に規定する期間内に要求される異議申立手数料を支払わなかった場合には、その異議申立ては、行われなかったものとみなし、国際予備審査機関はその旨を宣言する。(c)に規定する検査機関がその異議を完全に正当と認めた場合には、異議申立手数料は、出願人に払い戻す。

十七 69.1(a)(iii)を次のように改める。
   (iii) 国際調査報告又は第十七条(2)(a)に基づき国際調査報告を作成しない旨の国際調査機関による宣言のいずれか及び43の2.1の規定に基づき作成された書面による見解

十八 69.1(d)(iii)中の「54の2.1(a)」を「46.1」に改める。

十九 第七十六規則の表題を次のように改める。
 第七十六規則 優先権書類の翻訳文、選択官庁における手続への規則の準用

二十 76.5の表題を次のように改める。
 76.5 選択官庁における手続への規則の準用
二十一 76.5中「22.1(g)、47.1、第四十九規則、第四十九規則の二及び第五十一規則の二の規定」を「13の3.3、22.1(g)、47.1、第四十九規則、第四十九規則の二及び第五十一規則の二の規定」に改める。