商標法の一部を改正する法律の施行に伴う商標法施行令の規定の整理及び |
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平成17年7月 経 済 産 業 省 特 許 庁 | |||||||||
1.改正の理由 | |||||||||
商標法の一部を改正する法律(平成17年法律第56号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、商標法施行令の整理を行うとともに、所要の経過措置を定める。 | |||||||||
2.改正の概要 | |||||||||
(1) 商標法施行令(昭和35年政令第19号)の一部改正 | |||||||||
改正法において、商標法第11条に項を追加したことに伴い、同条を引用している商標法施行令第2条第1項第1号について規定を整理する。 | |||||||||
(2) 経過措置 | |||||||||
マドリッド協定議定書の手続に基づく出願に関連して、出願日が遡及するとされている手続につき、地域団体商標の出願日を改正法の施行日である平成18年4月1日とみなす等の経過措置を設ける。 | |||||||||
3. 今後の予定 | |||||||||
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[更新日 2005.7.13] |