意匠法


第二十二条(関連意匠の意匠権の移転)
 本意匠及びその関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。
 本意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該本意匠に係る関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。