特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令
(平成23年12月28日経済産業省令第72号)
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平成23年12月28日
特許庁

 特許法等の一部を改正する法律(平成23年法律第63号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、特許法施行規則等関係省令について所要の改正を行います。

1.省令の概要
 (1)通常実施権の登録制度の見直しに係る整備
  通常実施権及び仮通常実施権(以下「通常実施権等」という。)の登録制度が廃止されたことに伴い、特許登録原簿及び特許仮実施権原簿の記載についての規定や登録の前後についての規定を整備するとともに、通常実施権等の登録に関する手続を定めた規定を削除します。

(2)冒認出願・共同出願違反に関する救済措置に係る整備
 改正特許法第74条第1項における省令委任事項に関し、冒認出願等に係る特許権について真の権利者による移転請求は自己が有すると認める特許を受ける権利の持分に応じてするものとする旨規定するとともに、関係省令の規定の整備を行います。

(3)審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求の禁止関係
 無効審判手続において「審決の予告」を導入したことに伴い、改正特許法第164条の2第1項における省令委任されている審決の予告をしなければならないときとして、

  @審理開始後最初に事件が審決するのに熟した場合に、審判官が審判請求に理由があると認めるとき又は訂正の請求(審判の請求されている請求に係るものに限る。)について認めない理由があると認めるとき。
  A審決が特許法第181条第1項の規定により取り消されて特許庁に差し戻された場合には、同条第2項により審理開始後最初に事件が審決するのに熟した場合に、審判官が審判請求に理由があると認めるとき又は訂正の請求(審判の請求されている請求に係るものに限る。)について認めない理由があると認めるとき。
  B審決の予告後にあっては、先の審決の予告において無効の判断を示していなかった理由によって、審判官が審判請求に理由があると認めるとき。

と規定するとともに、関係省令の整備を行います。

(4)審決の確定の範囲等に係る規定の整備関係
 改正特許法第126条第3項において省令に委任している「一群の請求項」について、再帰的(連鎖的)にされる様々な引用関係、一対複数の引用関係、複数対一の引用関係、これらの引用関係の組み合わせなど実務上の一群の請求項を定義します。
 また、請求項ごと(一群の請求項ごと)に訂正を請求することが可能になったことに伴い、改正特許法第131条第3項において省令に委任している「請求の趣旨」については請求項ごと(一群の請求項ごと)の請求であることを記載要領として規定し、「請求の理由」については「明細書又は図面」の訂正と訂正した「請求項」との対応関係を明記することを記載要領として規定します。
 改正特許法第134条の2第7項において訂正の取下げが規定されたことに伴う関連手続等の規定の整備や、請求項等の加除を行った場合における「一覧性」確保のための規定の整備を行います。

(5)出願人・特許権者の救済手続の見直し関係
 外国語書面出願及び外国語特許出願の翻訳文の提出期間の徒過並びに特許料等の追納期間の徒過に正当な理由がある場合には、期間徒過後一定の期間に限り、翻訳文の提出及び特許料等の追納をすることができることとされたことに伴い、期間徒過の理由を記載する手続書類(回復理由書)を所定の期間内に提出すべきことを新たに規定します。

(6)改正法施行に伴う関係省令の整備
 上記点の他、特許料等の減免の要件緩和、減免期間の延長、及び国際調査手数料等の引下げに伴い、関係省令の整備を行います。
 また、特許を受ける権利を有する者の行為に起因して公となった発明については、内外国特許公報等に掲載されたことにより公となったものを除き、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができるものとしたことに伴い、関係省令の整備を行います。

(7)国際出願制度の利便性の向上
 国際出願を行う際に提出可能となる記録媒体がフレキシブルディスクに限定されているところ、利便性向上の観点から、他の記録媒体(磁気ディスク)においても提出可能となるよう改正を行います。

2.公布日及び施行期日
公布平成23年12月28日(水)
施行期日 平成24年4月1日(日)(改正法の施行期日と同日)

【掲載資料】
省令
新旧対照表(本則)
新旧対照表(様式)

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[更新日 2011.12.28]