商標法施行規則の一部を改正する省令
(平成25年12月2日経済産業省令第58号)
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平成25年12月2日

特許庁

1.改正の概要
 我が国が加盟する、標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定(以下「ニース協定」という。)第1条に規定する国際分類の改訂(第10-2013版から第10-2014版へ改訂)に伴い、商標法施行規則(昭和35年通商産業省令第13号)別表(以下「省令別表」という。)の一部を改正した。

 本年4月に開催された、ニース協定第3条の規定に基づく専門家委員会の第23回会合結果や、マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願の手続の過程で、省令別表の各区分に例示された一部の商品について、その属する区分が国際分類上の整理と異なることが明らかとなった。

 そのため、商品又は役務を国際分類に即した適切な区分に変更すべく、省令別表に表示(例示)されている商品又は役務のうち、国際分類上の整理と異なるものについて、必要な措置を行った。

2.施行期日
 本省令の施行期日は、改訂された国際分類(第10-2014版)の発効予定日と同日の平成26年1月1日とした。

【掲載資料】
省令
新旧対照表
参照条文
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