特許法施行令 附 則

〔  〕 は、追加した法令見出し等。
条文中の引用条文(リンク)は、現行の法令条文であり、参考としてご利用下さい。

 
○附 則(昭和三十五年政令第一六号)
 この政令は、特許法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。
 特許法施行令(大正十年勅令第四百六十号)、特許収用命(昭和十三年勅令第五十二号)及び特許補償等審査会令(昭和二十六年政令第百八十六号)は、廃止する。
(改正):H27政26 H270401(第3項 削除)
 
○附 則(昭和四十五年政令第三一〇号)
 この政令は、昭和四十六年一月一日から施行する。
 
○附 則(昭和五十九年政令第一八六号抄)
 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
 
○附 則(昭和六十年政令第三一七号抄)
 (施行期日等)
 この政令は、公布の日〔昭和六十年十二月二十一日〕から施行する。ただし、第四十二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
 この政令(第四十二条の規定を除く。)による改正後の次に掲げる政令の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
 検察庁法施行令
 労働基準監督機関令
 海難審判法施行令
 火薬類取締法施行令
 在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令
 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令
 建設業法施行令
 国家公務員宿舎法施行令
 特許法施行令
 国税通則法施行令
十一
 職員の兼業の許可に関する政令
十二
 執行官国庫補助基準額令
十三
 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令
○附 則(昭和六十二年政令第三九一号抄)
第一条(施行期日)
 この政令は、昭和六十三年一月一日から施行する。
第二条(特許法施行令第一条の四ただし書の適用)
 この政令による改正後の特許法施行令第一条の四〔延長登録の出願の期間〕ただし書の規定は、特許権の存続期間の延長登録の理由となる同法第一条の三〔延長登録の理由となる処分〕に規定する処分がこの政令の施行の日前三月以後にある場合について適用する。
 
○附 則(平成五年政令第二七七号)
 この政令は、平成五年十月一日から施行する。
 
○附 則(平成五年政令第三三三号抄)
第一条(施行期日)
 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。
第二条(係属中の実用新案登録出願等に係る経過措置)
 この政令の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願(改正法附則第五条第一項の規定により改正法第三条の規定による改正後の実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の規定の適用を受けるものを除く。)又はこの政令の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録、実用新案権、審判若しくは再審については、改正前の実用新案法施行令、改正前の弁理士法施行令、改正前の特許法施行令、改正前の特許法等関係手数料令(以下「旧手数料令」という。)、改正前の特許登録令、改正前の実用新案登録令(以下「旧実用新案登録令」という。)、改正前の意匠登録令、改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(以下「旧特例法施行令」という。)及び改正前の通商産業省組織令の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
 
○附 則(平成六年政令第六五号抄)
第一条(施行期日)
 この政令は、平成六年四月一日から施行する。
 
○附 則(平成七年政令第二〇六号抄)
第一条(施行期日)
 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定、第七条の規定(特許登録令第一条第一号、第三条第四号及び第十六条第六号の改正規定中「、第百二十六条第一項又は第百八十四条の十五第一項」を「又は第百二十六条第一項」に改める部分並びに同法第三十条第一項第四号の改正規定を除く。)、第八条中実用新案登録令第二条の改正規定(「同条第四号」を「同条第五号」に改める部分に限る。)、第九条及び第十条の規定、第十一条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第一条第八号の改正規定(「第十一号」を「第十二号」に改める部分を除く。)並びに同法第三条及び第六条の改正規定、第十二条の規定並びに附則第四条の規定、附則第五条の規定(意匠登録令第二条の改正規定中「、第百二十六条第一項又は第百八十四条の十五第一項」を「又は第百二十六条第一項」に改める部分を除く。)及び附則第六条の規定(商標登録令第二条の改正規定中「、第百二十六条第一項又は第百八十四条の十五第一項」を「又は第百二十六条第一項」に改める部分を除く。)は、平成八年一月一日から施行する。
 
○附 則(平成八年政令第二七四号抄)
 (施行期日)
 この政令は、平成九年四月一日から施行する。(後略)
 (罰則の適用に関する経過措置)
 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
○附 則(平成九年政令第三三三号)
 この政令は、民事訴訟法の施行の日(平成十年一月一日)から施行する。
 
○附 則(平成十年政令第四〇〇号)
 この政令は、公布の日〔平成十年十二月十八日〕から施行する。
 
○附 則(平成十一年政令第四〇八号)
 この政令は、平成十二年一月一日から施行する。
 
○附 則(平成十一年政令第四三〇号抄)
第一条(施行期日)
 この政令は、平成十二年一月一日から施行する。
第二条(特許法施行令の改正に伴う経過措置)
 この政令の施行前に特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった特許出願に係る特許料の納付を猶予することができる期間については、第一条の規定による改正後の特許法施行令第十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 
○附 則(平成12年政令第311号)
第一条(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
 
○附 則(平成12年政令第333号)
 この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。
 
○附 則(平成13年政令第297号)
 この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。ただし、第十一条及び第十三条から第十七条までの規定は、公布の日から施行する。
 
○附 則(平成14年政令第214号)
 この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年九月一日)から施行する。
 
○附 則(平成14年政令第271号)
 この政令は、平成十四年八月一日から施行する。
 
○附 則(平成14年政令第296号)
 この政令は、平成十五年四月一日より施行する。ただし、第十条及び第十三条から第十五条までの規定は、公布の日から、第九条及び第十一条の規定は、平成十五年一月一日から施行する。
 
○附 則(平成15年政令第356号)
第一条(施行期日)
 この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
 
○附 則(平成15年政令第368号)
第一条(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第三十八条までの規程は、平成十五年十月一日から施行する。
 
○附 則(平成15年政令第390号)
 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
 
○附 則(平成15年政令第397号)
  この政令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、第十二条から第十七条までの規定は、公布の日から施行する。
 
○附 則(平成15年政令第398号)
第一条(施行期日)
 この政令は、特許法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
 
○附 則(平成15年政令第535号)
第一条(施行期日)
 この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
 
○附 則(平成16年政令第211号)
第一条(施行期日)
 この政令は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、第二条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第二条の次に一条を加える改正規定は、平成十七年四月一日から施行する。
以下 略
 
○附 則(平成17年政令第24号)
第一条(施行期日)
 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
以下 略
 
○附 則(平成18年政令第14号)
第一条(施行期日)
 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
以下 略
 
○附 則(平成18年政令第180号)
第一条(施行期日)
 この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
第二条 略
 
○附 則(平成18年政令第260号)
 (施行期日)
1 この政令は、公布の日(平成18年8月9日)から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の特許法施行令第十二条第二号(実用新案法施行令(昭和三十五年政令第十七号)第四条第二項、意匠法施行令(昭和三十五年政令第十八号)第二項及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令(昭和五十三年政令第二百九十一号)第四条において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日以後に特許庁において審査の事務を開始した者に係る審査官の資格について適用し、同日前に特許庁において審査の事務を開始した者に係る審査官の資格については、なお従前の例による。
 
○附 則(平成19年政令第83号)(法人税法施行令の一部を改正する政令)
第一条(施行期日)
 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 以下、略。
 
○附 則(平成20年政令第67号)(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)
 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
 
○附 則(平成20年政令第404号)(特許法施行令等の一部を改正する政令)
第一条(施行期日)
 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第十六号)の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
第二条(経過措置)
 第四条の規定による改正後の特許登録令第四十一条の規定(第五条の規定による改正後の実用新案登録令第七条において準用する場合、第六条の規定による改正後の意匠登録令第七条において準用する場合及び第七条の規定による改正後の商標登録令第十条において準用する場合を含む。)は、この政令の施行の日以後に特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿又は商標原簿にする登録について適用し、この政令の施行の日前に特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿又は商標原簿にした登録については、なお従前の例による。
第三条(登録免許税法施行令の一部改正)
 登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第三十条中「別表第一第三十二号(五)ロ」を「別表第一第十三号(二)、第三十二号(五)ロ」に改め、「技能証明」の下に「(同表第十三号_に掲げる登録にあつては、特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第十六条第八号又は第九号(職権による登録)の規定により特許庁長官が職権でする仮専用実施権又は仮通常実施権の設定の登録に限る。)」を加える。
 
○附 則(平成23年政令第370号)(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令)
第一条(施行期日)
 この政令は、平成二十三年改正法の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
第二条(特許法等関係手数料令の一部改正に伴う経過措置)
 第四条の規定による改正後の特許法等関係手数料令第一条第二項の表第十三号の規定は、施行日以後に請求される特許無効審判に係る手数料について適用し、施行日前に請求された特許無効審判に係る手数料については、第四条の規定による改正前の特許法等関係手数料令第一条第二項の表第十三号の規定は、なおその効力を有する。
第三条(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
 第十一条の規定による改正後の特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第四条の規定による改正前の特許法等関係手数料令第二条第二項の表第九号の規定は、施行日以後に請求される平成二十三年改正法附則第十七条の規定による改正後の特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の実用新案法第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判に係る手数料について適用し、施行日前に請求された平成二十三年改正法附則第十七条の規定による改正前の特許法等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の実用新案法第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判に係る手数料については、第十一条の規定による改正前の特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第四条の規定による改正前の特許法等関係手数料令第二条第二項の表第九号の規定は、なおその効力を有する。
第四条(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法関係手数料令の廃止に伴う経過措置)
略 
 
○附 則(平成26年政令第269号)(薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令)
第一条(施行期日)
 この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
第2条〜第4条 略
第五条(特許権の存続期間の延長登録の出願に関する経過措置)
 この政令の施行前にした特許権の存続期間の延長登録の出願については、なお従前の例による。
 この政令の施行後にした特許権の存続期間の延長登録の出願であって、次に掲げる処分に係るものについては、第七条の規定による改正前の特許法施行令第三条第二号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、第二号に掲げる処分に係るものに係る同条第二号の規定の適用については、同号中「薬事法」とあるのは、「薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号)附則第六十三条の規定又は薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過搭置に関する政令(平成二十六年政令第二百六十九号)第十八条の規定によりなお従前の例によりされた同法第一条の規定による改正前の薬事法」とする。
第七条の規定による改正前の特許法施行令第三条第二号に掲げる処分
改正法附則第六十三条の規定又は第十八条の規定によりなお従前の例によりされた前号に掲げる処分
 この政令の施行後にした特許権の存続期間の延長登録の出願であって、次に掲げる処分に係るものに係る第七条の規定による改正後の特許法施行令第三条第二号の規定の適用については、同号中「次に掲げる処分」とあるのは、「次に掲げる処分及び薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十六年政令第二百六十九号)附則第五条第三項各号に掲げる処分」とする。
旧薬事法第十四条第一項に規定する医療機器(医薬品医療機器等法第二条第九項に規定する再生医療等製品に該当するものに限る。)に係る旧薬事法第十四条第一項の承認、同条第九項(旧薬事法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の承認及び旧薬事法第十九条の二第一項の承認
改正法附則第六十三条の規定によりなお従前の例によりされた前号に掲げる処分
以下、略
 
○附 則(平成27年政令第26号)(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令)
 (施行期日)
1 この政令は、平成二十六年改正法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
以下、略
 
○附 則(平成28年政令第18号)(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令)
第一条(施行期日)
 この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
以下、略
 
○附 則(平成29年政令第5号)(特許法施行令及び特許法等関係手数料令の一部を改正する政令 改正:H30政205
 この政令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)の施行の日から施行する。(H30.12.30)
 
○附 則(平成30年政令第326号)(農薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令)
 (施行期日)
1 この政令は、農薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十二月一日)から施行す る。ただし、〜(以下、略)
 (罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
○附 則(平成31年政令第2号)(不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令) 
 (施行期日)
1 この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。
 (特許法等関係手数料令の一部改正に伴う経過措置)
2 この政令の施行前にした特許出願(この政令の施行後にする特許出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定によりこの政令の施行前にしたものとみなされるものを除く。)に係る手数料については、第二条の規定による改正後の特許法等関係手数料令第一条第二項の表第九号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 
○附 則(令和元年政令第58号)(中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令)
第一条(施行期日)
 この政令は、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。 ) の施行の日(令和元年七月十六日)から施行する。
以下、略 
 
○附 則(令和2年政令第228号)(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)
第一条(施行期日)
 この政令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正 する法律(以下「改正法」という。 ) の施行の日(令和二年九月一日)から施行する。以下、略。
 
○附 則(令和2年政令第286号)(中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令)
第一条(施行期日)
 この政令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(次条第二項において「改正法」という。 ) の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。
第二条( 略 )
第三条(特許法施行令の一部改正に伴う経過措置)
 この政令の施行の際現に第八条の規定による改正前の特許法施行令第十条第二号ホ又はヘに掲げる者である者に対する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百九条の二第一項の規定による特許料の軽減若しくは免除若しくはその納付の猶予若しくは同法第百九十五条の二の二の規定による出願審査の請求の手数料の軽減若しくは免除又は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第十八条の二の規定による国際出願に係る手数料の軽減若しくは免除については、なお従前の例による。