対照表
 (特許異議の申立て)
特許第113条
 何人も、特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り、特許庁長官に、特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。
その特許が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたこと。
その特許が第二十五条第二十九条第二十九条の二第三十二条又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたこと。
その特許が条約に違反してされたこと。
その特許が第三十六条第四項第一号又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたこと。
外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。
(改正):H26法36 H270401 本条追加
実用第  条
意匠第  条
商標第43条の2(登録異議の申立て)
 何人も、商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については、指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。
(改正)H17法56 H180401
 その商標登録が第三条第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定に違反してされたこと。
(改正)H17法56 H180401
 その商標登録が条約に違反してされたこと。
その商標登録が第五条第五項に規定する要件を満たしていない商標登録出願に対してされたこと。 (改正):H26法36 H270401 本号追加