対照表
 (審判の規定等の準用)
特許第120条の8
 第百三十三条第百三十三条の二第百三十四条第四項、第百三十五条第百五十二条第百六十八条第百六十九条第三項から第六項まで及び第百七十条の規定は、特許異議の申立てについての審理及び決定に準用する。
 第百十四条第五項の規定は、前項において準用する第百三十五条の規定による決定に準用する。
(改正):H26法36 H270401 本条追加
実用第  条
意匠第  条
商標第  条