対照表
 (特許無効審判)   次の[特許第124条:削除]
特許第123条
  特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
(改正):H14法24 H14.09.01、H15法47 H16.01.01
その特許が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたとき。
その特許が 第二十五条第二十九条第二十九条の二第三十二条第三十八条又は 第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたとき(その特許が第三十八条の規定に違反してされた場合にあつては、第七十四条第一項の規定による請求に基づき、その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを除く。)。 (改正):H23法63 H240401
その特許が条約に違反してされたとき。
その特許が 第三十六条第四項第一号又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたとき。
(改正:H14法24 H14.09.01)
外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。
(改正:H14法24 H150701)
その特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされたとき(第七十四条第一項の規定による請求に基づき、その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを除く。)。 (改正):H23法63 H240401
特許がされた後において、その特許権者が第二十五条の規定により特許権を享有することができない者になつたとき、又はその特許が条約に違反することとなつたとき。
その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が第百二十六条第一項ただし書若しくは第五項から第七項まで(第百二十条の五第九項又は第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)、第百二十条の五第二項ただし書又は第百三十四条の二第一項ただし書の規定に違反してされたとき。 (改正):H14法24 H150701、H15法47 H160101、H15法47 H160101、H23法63*H240401、H26法36 H270401
 特許無効審判は、利害関係人(前項第二号(特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に該当することを理由として特許無効審判を請求する場合にあつては、特許を受ける権利を有する者)に限り請求することができる。
(改正):本項追加 H15法47 H160101、H23法63 H240401、H26法36 H270401
 特許無効審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。
(改正):H15法47 H160101
 審判長は、特許無効審判の請求があつたときは、その旨を当該特許権についての専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
(改正):H15法47 H160101
実用第37条(実用新案登録無効審判)
  実用新案登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その実用新案登録を無効にすることについて実用新案登録無効審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
(改正):H15法47 H160101
その実用新案登録が第二条の二第二項に規定する要件を満たしていない補正をした実用新案登録出願に対してされたとき。
その実用新案登録が第二条の五第三項において準用する特許法第二十五条第三条第三条の二第四条第七条第一項から第三項まで若しくは第六項又は 第十一条第一項において準用する同法第三十八条の規定に違反してされたとき(その実用新案登録が同項において準用する同法第三十八条の規定に違反してされた場合にあつては、第十七条の二第一項の規定による請求に基づき、その実用新案登録に係る実用新案権の移転の登録があつたときを除く。)。 (改正):H23法63 H240401、2019法3*20200401
その実用新案登録が条約に違反してされたとき。
その実用新案登録が 第五条第四項又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない実用新案登録出願に対してされたとき。
その実用新案登録がその考案について実用新案登録を受ける権利を有しない者の実用新案登録出願に対してされたとき(第十七条の二第一項の規定による請求に基づき、その実用新案登録に係る実用新案権の移転の登録があつたときを除く。)。 (改正):H23法63 H240401
実用新案登録がされた後において、その実用新案権者が第二条の五第三項において準用する特許法第二十五条の規定により実用新案権を享有することができない者になつたとき、又はその実用新案登録が条約に違反することとなつたとき。
その実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正が第十四条の二第二項から第四項までの規定に違反してされたとき。 (改正):H16法79 H170401
 実用新案登録無効審判は、何人も請求することができる。ただし、実用新案登録が前項第二号に該当すること(その実用新案登録が第十一条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は前項第五号に該当することを理由とするものは、当該実用新案登録に係る考案について実用新案登録を受ける権利を有する者に限り請求することができる。
(改正):本項追加 H15法47 H160101、H23法63 H240401
 実用新案登録無効審判は、実用新案権の消滅後においても、請求することができる。
(改正):H15法47 H16.01.01
 審判長は、実用新案登録無効審判の請求があつたときは、その旨を当該実用新案権についての専用実施権者その他その実用新案登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
(改正):H15法47 H16.01.01
実用第48条の14(無効理由の特例)
 外国語実用新案登録出願に係る実用新案登録無効審判については、 第三十七条第一項第一号中「その実用新案登録が 第二条の二第二項に規定する要件を満たしていない補正をした実用新案登録出願に対してされたとき」とあるのは、「 第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願に係る実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項が同項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にないとき」とする。
(改正):H14法24 H150701、H15法47 H16.01.01
意匠第48条(意匠登録無効審判)
  意匠登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録を無効にすることについて意匠登録無効審判を請求することができる。
(改正):H15法47 H16.01.01
その意匠登録が第三条第三条の二第五条第九条第一項若しくは第二項、第十条第六項、第十五条第一項において準用する特許法第三十八条又は第六十八条第三項において準用する同法第二十五条の規定に違反してされたとき(その意匠登録が第十五条第一項において準用する同法第三十八条の規定に違反してされた場合にあつては、第二十六条の二第一項の規定による請求に基づき、その意匠登録に係る意匠権の移転の登録があつたときを除く。)。 (改正):H18法55*H190401、H23法63 H240401、2019法3 20200401
その意匠登録が条約に違反してされたとき。
その意匠登録が意匠のその意匠について意匠登録を受ける権利を有しない者の意匠登録出願に対してされたとき(第二十六条の二第一項の規定による請求に基づき、その意匠登録に係る意匠権の移転の登録があつたときを除く。)。 (改正):H23法63 H240401
意匠登録がされた後において、その意匠権者が第六十八条第三項において準用する特許法第二十五条の規定により意匠権を享有することができない者になつたとき、又はその意匠登録が条約に違反することとなつたとき。
 意匠登録無効審判は、何人も請求することができる。ただし、意匠登録が前項第一号に該当すること(その意匠登録が第十五条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は前項第三号に該当することを理由とするものは、当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者に限り請求することができる。
(改正):本項追加 H15法47 H160101、H23法63 H240401
 意匠登録無効審判は、意匠権の消滅後においても、請求することができる。
(改正):H15法47 H160101
 審判長は、意匠登録無効審判の請求があつたときは、その旨を当該意匠権についての専用実施権者その他その意匠登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
(改正):H15法47 H160101
商標第46条(商標登録の無効の審判)
  商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。
 (改正)H17法56 H180401
その商標登録が第三条第四条第一項、第七条の二第一項、 第八条第一項、第二項若しくは第五項、 第五十一条第二項( 第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は 第七十七条第三項において準用する特許法 第二十五条の規定に違反してされたとき。 (改正)H17法56 H180401
その商標登録が条約に違反してされたとき。
その商標登録が第五条第五項に規定する要件を満たしていない商標登録出願に対してされたとき。 (改正):H26法36 H270401 本号追加
その商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継しない者の商標登録出願に対してされたとき。
商標登録がされた後において、その商標権者が 第七十七条第三項において準用する特許法 第二十五条の規定により商標権を享有することができない者になつたとき、又はその商標登録が条約に違反することとなつたとき。
商標登録がされた後において、その登録商標が 第四条第一項第一号から第三号まで、第五号、第七号又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなつているとき。
 地域団体商標の商標登録がされた後において、その商標権者が組合等に該当しなくなつたとき、又はその登録商標が商標権者若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているもの若しくは第七条の二第一項各号に該当するものでなくなつているとき。 (改正)本号追加 H17法56 H180401
 前項の審判は、利害関係人に限り請求することができる。
(改正):H26法36 H270401 本項追加
 第一項の審判は、商標権の消滅後においても、請求することができる。
(改正):H26法36*H270401
 審判長は、第一項の審判の請求があつたときは、その旨を当該商標権についての専用使用権者その他その商標登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
商標第47条(同前:商標登録の無効の審判)
  商標登録が第三条第四条第一項第八号若しくは第十一号から第十四号まで若しくは第八条第一項、第二項若しくは第五項の規定に違反してされたとき、商標登録が第四条第一項第十号若しくは第十七号の規定に違反してされたとき(不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除く。)、商標登録が同項第十五号 の規定に違反してされたとき(不正の目的で商標登録を受けた場合を除く。)又は商標登録が第四十六条第一項第四号に該当するときは、その商標登録についての同項の審判は、商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。
(改正):H26法36*H270401
 商標登録が第七条の二第一項の規定に違反してされた場合(商標が使用をされた結果商標登録出願人又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものでなかつた場合に限る。)であつて、商標権の設定の登録の日から五年を経過し、かつ、その登録商標が商標権者又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その商標登録についての第四十六条第一項の審判は、請求することができない。
(改正)本項追加 H17法56 H180401
商標第60条の2(審判の規定の準用)
 第60条の2第4項:商標法第46条第1項準用。
 第五十五条の三の規定は、第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二の審判の確定審決に対する再審に準用する。
(改正):H23法63 H240401 本項追加