対照表
 (同前:拒絶査定不服審判における特則)
特許第161条 第百三十四条第一項から第三項まで、第百三十四条の二第百三十四条の三第百四十八条及び第百四十九条の規定は、拒絶査定不服審判には、適用しない。(改正):H15法47 H16.01.01
実用第条 
意匠第52条 :特許法第161条準用。
 特許法 第百三十一条第一項及び第二項、 第百三十一条の二(第一項第三号及び第二項第一号を除く。)から第百三十四条まで、 第百三十五条から 第百五十四条まで、 第百五十五条第一項及び第二項、 第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条第百五十八条第百六十条第一項及び第二項、 第百六十一条並びに 第百六十七条から 第百七十条まで(審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。 この場合において、同法第百五十六条第一項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは「事件が」と、同法第百六十一条中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法第百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。
(改正):H15法47 H160101、H23法63 H240401
商標第56条 第1項:特許法第161条準用。
 特許法 第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項(第二号及び第三号を除く。)、 第百三十二条から 第百三十三条の二まで、 第百三十四条第一項、第三項及び第四項、 第百三十五条から 第百五十四条まで、 第百五十五条第一項及び第二項、 第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条第百五十八条第百六十条第一項及び第二項、 第百六十一条第百六十七条並びに第百六十八条から 第百七十条まで(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。 この場合において、同法第百三十一条の二第一項第一号中「特許無効審判以外の審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由」とあるのは「商標法第四十六条第一項の審判以外の審判を請求する場合における同法第五十六条第一項において準用する特許法第百三十一条第一項第三号に掲げる請求の理由」と、同法第百三十二条第一項及び第百六十七条中「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあり、並びに同法第百四十五条第一項及び第百六十九条第一項中「特許無効審判及び延長登録無効審判」とあるのは「商標法第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二の審判」と 、同法第百五十六条第一項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは「事件が」と、同法第百六十一条中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法第百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項又は第四十五条第一項の審判」と読み替えるものとする。
(改正):H15法47 H160101、H23法63 H240401、H26法36 H270401