対照表
 (訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)
特許第17条の5
 特許権者は、第百二十条の五第一項又は第六項の規定により指定された期間内に限り、同条第二項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
(改正):H26法36 H270401 本項追加
 特許無効審判の被請求人は、第百三十四条第一項若しくは第二項、第百三十四条の二第五項、第百三十四条の三第百五十三条第二項又は第百六十四条の二第二項の規定により指定された期間内に限り、第百三十四条の二第一項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
(改正):H14法24 H150701、H15法47 H160101、H23法63 H240401
 訂正審判の請求人は、第百五十六条第一項の規定による通知がある前(同条第三項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の規定による通知がある前)に限り、訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
(改正):H14法24 H150701、H15法47 H160101、H23法63*H240401
実用第14条の2(明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正)
 実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を一回に限りすることができる。
 第十三条第三項の規定による最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があつた日から二月を経過したとき。
実用新案登録無効審判について、第三十九条第一項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。
(改正):H16法79 H170401 本項追加
 前項の訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
実用新案登録請求の範囲の減縮
誤記の訂正
明瞭でない記載の釈明 (改正):H23法63*H240401
他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。 (改正):H23法63 H240401 本号追加
(改正):H16法79 H170401 本項追加
 第一項の訂正は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面(前項第二号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
(改正):H16法79 H170401 本項追加
 第一項の訂正は、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。
(改正):H16法79 H170401 本項追加
 特許法第四条の規定は、第一項第一号に規定する期間に準用する。
(改正):H16法79 H170401 本項追加
 第一項の訂正をする者がその責めに帰することができない理由により同項第一号に規定する期間を経過するまでにその訂正をすることができないときは、同号の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその訂正をすることができる。
(改正):H16法79 H170401 本項追加
 実用新案権者は、第一項の訂正をする場合のほか、請求項の削除を目的とするものに限り、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができる。ただし、実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において第四十一条において準用する特許法第百五十六条第一項の規定による通知があつた後(同条第三項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の規定による通知があつた後)は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができない。
(改正):H14法24 H150701、H15法47 H160101、H16法79 H170401、H23法63*H240401
 第一項及び前項の訂正は、実用新案権の消滅後においても、することができる。ただし、実用新案登録無効審判により無効にされた後は、この限りでない。
(改正):H15法47 H160101、H16法79 H170401
 第一項又は第七項の訂正をするには、訂正書を提出しなければならない。
(改正):H16法79 H170401 本項追加
10 第一項の訂正をするときは、訂正書に訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面を添付しなければならない。
(改正):H16法79 H170401 本項追加
11 第一項又は第七項の訂正があつたときは、その訂正後における明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面により実用新案登録出願及び実用新案権の設定の登録がされたものとみなす。
(改正):H14法24 H150701、H16法79 H170401
12 第一項又は第七項の訂正があつたときは、第一項の訂正にあつては訂正した明細書及び実用新案登録請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容を、第七項の訂正にあつてはその旨を、実用新案公報に掲載しなければならない。
(改正):H16法79 H170401
13 特許法 第百二十七条及び 第百三十二条第三項の規定は、第一項及び第七項の場合に準用する。
(改正):H16法79 H170401
意匠第条 
商標第条