| (対価の額についての訴え) |
特許第183条 |
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第八十三条第二項、
第九十二条第三項若しくは第四項又は
第九十三条第二項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。 |
2 | 前項の訴えは、裁定の謄本の送達があつた日から六月を経過した後は、提起することができない。
(改正):H16法84 H170401 |
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実用第48条 |
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第二十一条第二項、
第二十二条第三項若しくは第四項又は
第二十三条第二項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。 |
2 | 特許法
第百八十三条第二項(出訴期間)及び
第百八十四条(被告適格)の規定は、前項の訴えに準用する。 |
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意匠第60条 |
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第三十三条第三項又は第四項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。 |
2 | 特許法
第百八十三条第二項(出訴期間)及び
第百八十四条(被告適格)の規定は、前項の訴えに準用する。 |
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商標第条 | |