対照表
 (発明の新規性の喪失の例外の特例)
特許第184条の14  第三十条第二項の規定の適用を受けようとする国際特許出願の出願人は、その旨を記載した書面及び 第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明が第三十条第二項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を、 同条第三項の規定にかかわらず、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。
(改正):H11法41 H120101、H23法63 H240401
実用第48条の15 第3項:特許法第184条の14準用。
 特許法 第百八十四条の九第六項及び 第百八十四条の十四の規定は、国際実用新案登録出願に準用する。
意匠第60条の7 (意匠の新規性の喪失の例外の特例)
 第四条第二項の規定の適用を受けようとする国際意匠登録出願の出願人は、その旨を記載した書面及び第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠が第四条第二項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を、同条第三項の規定にかかわらず、国際公表があつた日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。
(改正):H26法36 H270513 本条追加
商標第条