対照表
メ モ
(虚偽表示の罪)
特許
第198条
第百八十八条
の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
実用
第58条
第五十二条
の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
意匠
第71条
第六十五条
の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
商標
第80条
第七十四条
の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。