対照表
(同前:秘密を漏らした罪)
特許
第200条の2
査証人又は査証人であつた者が査証に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(改正):2019法3 20201001 本条追加
実用
第条
意匠
第条
商標
第条