メ モ | (特許原簿への登録) |
特許第27条 |
| 次に掲げる事項は、特許庁に備える特許原簿に登録する。
- 一
- 特許権の設定、存続期間の延長、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限 (改正):H20法16 H200930
- 二
- 専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限 (改正):H23法63 H240401
- 三
- 特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限 (改正):H23法63 H240401
- 四
- 仮専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限 (改正):H20法16 H210401 本号追加、H23法63 H240401
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2 | 特許原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。 |
3 | この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。 |
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実用第49条 | (実用新案原簿への登録)
| 次に掲げる事項は、特許庁に備える実用新案原簿に登録する。
- 一
- 実用新案権の設定、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限 (改正):H20法16 H200930
- 二
- 専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限 (改正):H23法63 H240401
- 三
- 実用新案権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限 (改正):H23法63 H240401
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2 | 実用新案原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。 |
3 | この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。 |
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意匠第61条 | (意匠原簿への登録)
| 次に掲げる事項は、特許庁に備える意匠原簿に登録する。
- 一
- 意匠権の設定、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限 (改正):H20法16 H200930
- 二
- 専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限 (改正):H23法63 H240401
- 三
- 意匠権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限 (改正):H23法63 H240401
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2 | 意匠原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。 |
3 | この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。 |
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商標第71条 | (商標原簿への登録)
| 次に掲げる事項は、特許庁に備える商標原簿に登録する。
- 一
- 商標権の設定、存続期間の更新、分割、移転、変更、消滅、回復又は処分の制限
- 二
- 防護標章登録に基づく権利の設定、存続期間の更新、移転又は消滅
- 三
- 専用使用権又は通常使用権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
- 四
- 商標権、専用使用権又は通常使用権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限
(改正) |
2 | 商標原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。 |
3 | この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。 |
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