対照表
 メ モ(拒絶の査定)
特許第49条 審査官は、特許出願が次の各号のいずれかにに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
(改正):H14法24 H14.09.01
その特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第十七条の二第三項又は第四項に規定する要件を満たしていないとき。
(改正):H14法24 H150701、H18法55*H190401(「又は第四項」追加)
その特許出願に係る発明が 第二十五条第二十九条第二十九条の二第三十二条第三十八条又は 第三十九条第一項から第四項までの規定により特許をすることができないものであるとき。
その特許出願に係る発明が条約の規定により特許をすることができないものであるとき。
その特許出願が第三十六条第四項第一号若しくは第六項又は第三十七条に規定する要件を満たしていないとき。
(改正):H14法24 H14.09.01
前条の規定による通知をした場合であつて、その特許出願が明細書についての補正又は意見書の提出によつてもなお第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たすこととならないとき。
(改正):H14法24 H14.09.01 本号追加
その特許出願が外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。
(改正):H14法24 H150701
その特許出願人がその発明について特許を受ける権利を有していないとき。 (改正):H23法63 H240401
実用第条 
意匠第17条 審査官は、意匠登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
(改正):H23法63*H240401
その意匠登録出願に係る意匠が第三条第三条の二第五条第八条第八条の二第九条第一項若しくは第二項、第十条第一項、第四項若しくは第六項、第十五条第一項において準用する特許法第三十八条又は第六十八条第三項において準用する同法第二十五条の規定により意匠登録をすることができないものであるとき。 (改正):H18法55*H190401、H23法63*H240401、2019法3 20200401
その意匠登録出願に係る意匠が条約の規定により意匠登録をすることができないものであるとき。
その意匠登録出願が第七条に規定する要件を満たしていないとき。
その意匠登録出願人がその意匠について意匠登録を受ける権利を有していないとき。 (改正):H23法63 H240401
商標第15条 審査官は、商標登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
(改正)H17法56 H180401(一に−>いずれかに)
その商標登録出願に係る商標が 第三条第四条第一項、第七条の二第一項、 第八条第二項若しくは第五項、 第五十一条第二項( 第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は 第七十七条第三項において準用する特許法 第二十五条の規定により商標登録をすることができないものであるとき。 (改正)H17法56 H180401
その商標登録出願に係る商標が条約の規定により商標登録をすることができないものであるとき。
その商標登録出願が第五条第五項又は第六条第一項若しくは第二項に規定する要件を満たしていないとき。 (改正):H26法36 H270401