メ モ | (相続人がない場合の特許権の消滅) |
特許第76条 | 特許権は、民法第九百五十八条の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、消滅する。 |
実用第26条 | :特許法第76条準用。
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意匠第36条 | :特許法第76条準用。
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商標第35条 | :特許法第76条準用。
| 特許法
第七十三条(共有)、
第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)、
第九十七条第一項(放棄)並びに
第九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、商標権に準用する。この場合において、同法
第九十八条第一項第一号中「移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」とあるのは、「分割、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」と読み替えるものとする。 |
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