行政機関の休日に関する法律
第一条(行政機関の休日)

 次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。
日曜日及び土曜日
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
以下、略。