附 則
附 則(昭和三十四年四月十三日法律第百二十七号)
第一条(施行期日)
第二条(書換)
第三条(書換登録の申請)
第四条(同前)
第五条(審査官による審査)
第六条(拒絶の査定)
第七条(拒絶理由の通知)
第八条(書換登録の査定)
第九条(特許法の準用)
第十条(指定商品の範囲)
第十一条(商標権の消滅)
第十二条(書換登録)
第十三条(商標に関する規定の準用)
第十四条(書換登録の無効の審判)
第十五条(同前)
第十六条(拒絶査定に対する審判における特則)
第十七条(特許法の準用)
第十八条(再審の規定の準用)
第十九条(審判の規定の準用)
第二十条(特許法の準用)
第二十一条(意匠法の準用)
第二十二条(審決等に対する訴え)
第二十三条(防護標章)
第二十四条(手続の補正)
第二十五条(指定商品が二以上の商標権についての特則)
第二十六条(商標原簿への登録)
第二十七条(特許法の準用)
第二十八条(詐欺の行為の罪)
第二十九条(両罰規定)
第三十条(過料)

附 則(昭和三十七年法律第百四十号)
附 則(昭和三十七年法律第百六十一号)
附 則(昭和三十九年法律第百四十八号)
附 則(昭和四十年法律第八十一号)
附 則(昭和四十五年法律第九十一号)
附 則(昭和五十年法律第四十六号)
附 則(昭和五十三年法律第二十七号)
附 則(昭和五十三年法律第八十九号)
附 則(昭和五十六年法律第四十五号)
附 則(昭和五十九年法律第二十三号)
附 則(昭和五十九年法律第二十四号)
附 則(昭和六十年法律第四十一号)
附 則(昭和六十二年法律第二十七号)
附 則(平成二年法律第三十号)
商標法の一部を改正する法律附則
(平成三年五月二日法律第六十五号)
第一条(施行期日等)
第二条(経過措置)
第三条(施行後六月経過前の使用による役務に係る商標の使用をする権利)
第四条(施行後六月間にした商標登録出願についての先願の特例)
第五条(使用に基づく特例の適用)
第六条(同前)
第七条(同前)
第八条 削除
第九条(混同を防ぐための表示)
第十条(商標登録の取消しの審判の特例)
第十一条(不正競争防止法の適用) 削除 H17.06.29法75
第十二条(証明等の請求についての特例)
第十三条(種苗法の一部改正)
第十四条(種苗法の一部改正に伴う経過措置)
第十五条(政令への委任)
第十六条(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)

附 則(平成五年法律第二十六号)
附 則(平成五年法律第四十七号)
附 則(平成五年法律第八十九号)
附 則(平成六年法律第百十六号)
商標法の一部を改正する法律附則
(平成八年六月十二日法律第六十八号)
第一条(施行期日)
第二条(立体商標についての経過措置)
第三条(商標登録出願についての経過措置)
第四条(連合商標についての経過措置)
第五条(団体商標についての経過措置)
第六条(登録異議の申立てについての経過措置)
第七条(商標権の存続期間の更新登録についての経過措置)
第八条(商標登録の無効の審判についての経過措置)
第九条(存続期間の更新登録の無効の審判についての経過措置)
第十条(商標登録の取消しの審判についての経過措置)
第十一条(重複登録商標に係る存続期間の更新の特例)
第十二条(商標登録出願の規定の準用)
第十三条(存続期間の更新登録)
第十四条(更新登録の申請に関する規定の準用)
第十五条(同前)
第十六条(拒絶の査定又は審決前の使用による商標の使用をする権利)
第十七条(商標権の存続期間の更新登録の無効審判)
第十八条(無効審判の審決前の使用による商標の使用をする権利)
第十九条(手数料)
第二十条(罰則の適用に関する経過措置)
第二十一条(政令への委任)
第二十二条(平成三年改正法の一部改正)
第23条から第54条まで「略」
第五十五条(罰則の適用に関する経過措置)
第五十六条(最高裁判所規則への委任)