平成8年商標法

(昭和34年4月13日法律第127号 昭和35年4月1日施行)
 
第四十八条(商標権の存続期間の更新登録の無効の審判)
  商標権の存続期間の更新登録が次の各号の一に該当するときは、その更新登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、更新登録に係る指定商品が二以上のものについては、指定商品ごとに請求することができる。
(改正):H03法65
その更新登録が第十九条第二項ただし書の規定に違反してされたとき。
その更新登録が当該商標権者でない者の出願に対してされたとき。
 第四十六条第二項の規定は、前項の審判の請求に準用する。
 
第四十九条(同前)
 商標権の存続期間の更新登録が第十九条第二項ただし書第二号[登録商標の不使用]の規定に違反してされたとき、又は商標権の存続期間の更新登録が前条第一項第二号[非商標権者による出願]に該当するときは、その更新登録についての同項の審判は、商標権の存続期間を更新した旨の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。
(改正):S50法46
 
第五十条(商標登録の取消の審判)
 継続して三年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていないときは、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
(改正):S50法46、H03法65
 前項の審判の請求があつた場合においては、その審判の請求の登録前三年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標(その登録商標と相互に連合商標となつている他の登録商標があるときは、当該登録商標又は当該他の登録商標)の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。ただし、その指定商品又は指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りではない。
(改正):S50法46、H03法65