商標法施行令 附 則

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○附 則(昭和三十五年政令第一九号)
 この政令は、商標法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。
 商標に関する審判其の他の手続の費用及び登録に関する件(大正十年勅令第四百六十四号)は、廃止する。
(改正):H27政26 H270401 第3項削除
 
○附 則(平成三年政令第二九九号)
第一条(施行期日)
 この政令は、商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十五号)の施行の日(平成四年四月一日)から施行する。
第二条(商標法施行令の一部改正に伴う経過措置)
 この政令の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願に係る商品の区分については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
 
○附 則(平成八年政令第二七四号抄)
(施行期日)
 この政令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第一条中商標法施行令第二条第一項の改正規定(中略)は、平成十年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
○附 則(平成十一年政令第三九九号抄)
第一条(施行期日)
 この政令は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書が日本国について効力を生ずる日〔平成十一年十二月十七日外務省告示五〇四号により同十二年三月十四日〕から施行する。
 
○附 則(平成十一年政令第四三〇号抄)
第一条(施行期日)
 この政令は、平成十二年一月一日から施行する。
 
○附 則(平成12年政令第311号抄)
第一条(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
 
○附 則(平成12年政令第333号抄)
第一条(施行期日)
 この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。
 
○附 則(平成12年政令第507号抄)
 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第一条から第八条まで及び第十一条の規定は、同年四月一日から施行する。
 
○附 則(平成13年政令第252号抄)
 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
 
○附 則(平成13年政令第265号)
第一条(施行期日)
 この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
第二条(係属中の商標登録出願等に係る経過措置)
 この政令の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願に係る商品及び役務の区分については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
 
○附 則(平成13年政令第297号抄)
 この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。ただし、第十一条及び第十三条から第十七条までの規定は、公布の日から施行する。
 
○附 則(平成14年政令第296号)
 この政令は、平成十五年四月一日より施行する。ただし、第十条及び第十三条から第十五条までの規定は、公布の日から、第九条及び第十一条の規定は、平成十五年一月一日から施行する。
 
○附 則(平成15年政令第244号)
 この政令は、法附則第一条ただし書の政令で定める日(平成十五年十月一日)から施行する。ただし、第十二条から第十四条までの規定は、公布の日から施行する。
 
○附 則(平成15年政令第368号)
 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第三十八条までの規程は、平成十五年十月一日から施行する。
 
○附 則(平成15年政令第390号)
 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
 
○附 則(平成15年政令第397号)
  この政令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、第十二条から第十七条までの規定は、公布の日から施行する。
 
○附 則(平成15年政令第398号)
第一条(施行期日)
 この政令は、特許法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
 
○附 則(平成17年7月13日政令第239号)(商標法の一部を改正する法律の施行に伴う商標法施行令の規定の整理及び経過措置に関する政令)
第一条(施行期日)
  この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
 
○政 令(平成18年10月27日政令第341号)(意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令)
第一条、第二条、略
第三条(国際商標登録出願に係る優先権に関する経過措置)
 改正法第四条(官報1官報2)の規定による改正後の商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二条第二項に規定する役務(以下「小売等役務」という。)を指定役務とする国際商標登録出願(同法第六十八条の十第一項に規定する国際商標登録出願をいう。)について千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約(以下「パリ条約」という。)第四条に定める優先権が認められる場合又は小売等役務について使用をする商標に係る商標登録出願について同法第六十八条の三十二第三項(同法第六十八条の十第二項及び第六十八条の三十三第二項において準用する場合を含む。)若しくは同法第六十八条の三十二第四項(同法第六十八条の十第二項及び第六十八条の三十三第二項において準用する場合を含む。)の規定により優先権が認められる場合において、最初の出願若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日(以下「出願日」という。)が、改正法の施行の日前であるときは、改正法の施行の日を出願日とみなす。
第四条(特例小売商標登録出願に関する経過措置)
 改正法附則第七条(官報)第一項に規定する特例小売商標登録出願であって、商標法第八条第二項又は第五項(改正法附則第八条(官報)第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により商標登録を受けることができるとされる者(以下「優先商標登録出願人」という。)によるものに係る商標が、当該商標登録出願の日以前にされた商標登録出願(優先商標登録出願人以外の者による特例小売商標登録出願の日以後にされたものに限る。)に係る他人の商標又はこれに類似する商標であって、その商標に係る指定商品又は指定役務(小売等役務を除く。)に類似する小売等役務について使用をするものであるときは、その優先商標登録出願人による特例小売商標登録出願については、商標法第八条第三項の規定は、適用しない。ただし、優先商標登録出願人以外の者による特例小売商標登録出願について査定又は審決をする前に、優先商標登録出願人による特例小売商標登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又はその特例小売商標登録出願について査定若しくは審決が確定したときは、この限りでない。
第五条(小売等役務についての重複登録商標に係る商標権に関する経過措置)
 改正法附則第八条(官報)第五項の登録商標に係る商標権についての特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第四条第三項第五号の規定の適用については、同号中「第五十二条の二第一項」とあるのは、「第五十二条の二第一項(意匠法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十五号)附則第八条第五項において準用する場合を含む。)」とする。
第六条
 改正法附則第八条(官報)第五項の登録商標に係る商標権についての商標登録令(昭和三十五年政令第四十二号)第一条第一項第二号、第一条の二第三号及び第七条第五号の規定の適用については、これらの規定中「第五十二条の二第一項」とあるのは、「第五十二条の二第一項(意匠法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十五号)附則第八条第五項において準用する場合を含む。)」とする。
○附 則
 この政令は、改正法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
 
○附 則(平成18年10月27日政令第342号)(商標法施行令の一部を改正する政令)
第一条(施行期日)
 1 この政令は、平成十九年一月一日から施行する。ただし、別表第三十五類の項の改正規定は、意匠法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十五号)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
(係属中の商標登録出願等に係る経過措置)
 2 この政令の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願に係る商品及び役務の区分については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
 3 意匠法等の一部を改正する法律の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願(前項に規定する商標登録出願又は防護標章登録出願を除く。)に係る商品及び役務の区分については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
 
○附 則(平成27年政令第26号)
 (施行期日)
1 この政令は、平成二十六年改正法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
以下、略
 
○附 則(平成28年政令第18号)(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令)
第一条(施行期日)
 この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第四条(実用新案法施行令等の一部改正)
 次に掲げる政令の規定中「第一条」を「第一条(第二号及び第三号を除く。)」に改める。
一 実用新案法施行令(昭和三十五年政令第十七号)第三条第一項
二 意匠法施行令(昭和三十五年政令第十八号)第一項
三 商標法施行令(昭和三十五年政令第十九号)第四条第一項
四 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(平成二年政令第二百五十八号)第五条
以下、略