読替指定条文: 弁理士法第五十三条の二
第五十三条の二(債権者の異議等)
 会社法第九百三十九条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十一条第九百四十六条第九百四十七条第九百五十一条第二項、第九百五十三条並びに第九百五十五条の規定は、特許業務法人が第二項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、同法第九百三十九条第一項及び第三項中公告方法とあるのは合併の公告の方法と、同法第九百四十六条第三項中商号とあるのは名称読み替えるものとする。
(改正):H17法87 H180501 本条追加
読み替え前読み替え後
(会社の公告方法
会社法
第九百三十九条
 会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。
 一 官報に掲載する方法
 二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
 三 電子公告
 外国会社は、公告方法として、前項各号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
 会社又は外国会社が第一項第三号に掲げる方法を公告方法とする旨を定める場合には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
 第一項又は第二項の規定による定めがない会社又は外国会社の公告方法は、第一項第一号の方法とする。
(会社の合併の公告の方法
会社法
第九百三十九条
 会社は、合併の公告の方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。
 一 官報に掲載する方法
 二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
 三 電子公告
 外国会社は、公告方法として、前項各号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
 会社又は外国会社が第一項第三号に掲げる方法を合併の公告の方法とする旨を定める場合には、電子公告を合併の公告の方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の合併の公告の方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
 第一項又は第二項の規定による定めがない会社又は外国会社の公告方法は、第一項第一号の方法とする。
(調査の義務等)
会社法
第九百四十六条
 調査機関は、電子公告調査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、電子公告調査を行わなければならない。
 調査機関は、公正に、かつ、法務省令で定める方法により電子公告調査を行わなければならない。
 調査機関は、電子公告調査を行う場合には、法務省令で定めるところにより、電子公告調査を行うことを求めた者(以下この節において「調査委託者」という。)の商号その他の法務省令で定める事項を法務大臣に報告しなければならない。
 調査機関は、電子公告調査の後遅滞なく、調査委託者に対して、法務省令で定めるところにより、当該電子公告調査の結果を通知しなければならない。
(調査の義務等)
会社法
第九百四十六条
 調査機関は、電子公告調査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、電子公告調査を行わなければならない。
 調査機関は、公正に、かつ、法務省令で定める方法により電子公告調査を行わなければならない。
 調査機関は、電子公告調査を行う場合には、法務省令で定めるところにより、電子公告調査を行うことを求めた者(以下この節において「調査委託者」という。)の名称その他の法務省令で定める事項を法務大臣に報告しなければならない。
 調査機関は、電子公告調査の後遅滞なく、調査委託者に対して、法務省令で定めるところにより、当該電子公告調査の結果を通知しなければならない。