| | | 著作権法
第百二条(著作隣接権の制限) |
| 5 | 著作隣接権の目的となつている実演であつて放送されるものは、専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として送信可能化(公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものに限る。)を行うことができる。ただし、当該放送に係る第九十二条の二第一項に規定する権利を有する者の権利を害することとなる場合は、この限りでない。
(改正):H18法121 H190111 本項追加、H18法121 H190701、H22法65*H230630
|
| 6 | 前項の規定により実演の送信可能化を行う者は、第一項において準用する第三十八条第二項の規定の適用がある場合を除き、当該実演に係る第九十二条の二第一項に規定する権利を有する者に相当な額の補償金を支払わなければならない。
(改正):H18法121 H190111 本項追加、H18法121 H190701 |
| | | | 著作権法
第百二条(著作隣接権の制限) |
| 5 | 著作隣接権の目的となつている実演であつて放送されるものは、専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として送信可能化(公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものに限る。)を行うことができる。ただし、当該放送に係る第九十六条の二第一項に規定する権利を有する者の権利を害することとなる場合は、この限りでない。
(改正):H18法121 H190111 本項追加、H18法121 H190701、H22法65*H230630
|
| 6 | 前項の規定により実演の送信可能化を行う者は、第一項において準用する第三十八条第二項の規定の適用がある場合を除き、当該実演に係る第九十六条の二に規定する権利を有する者に相当な額の補償金を支払わなければならない。
(改正):H18法121 H190111 本項追加、H18法121 H190701 |
|