| 著作権法
第七十八条(登録手続等) |
| 第七十五条第一項、第七十六条第一項、第七十六条の二第一項又は前条の登録は、文化庁長官が著作隣接権登録原簿に記載し、又は記録して行う。 |
| 2 | 著作隣接権登録原簿は、政令で定めるところにより、その全部又は一部を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。第四項において同じ。)をもつて調製することができる。 |
| 3 | 文化庁長官は、第七十五条第一項の登録を行つたときは、その旨を官報で告示する。 |
| 4 | 何人も、文化庁長官に対し、著作隣接権登録原簿の謄本若しくは抄本若しくはその附属書類の写しの交付、著作隣接権登録原簿若しくはその附属書類の閲覧又は著作隣接権登録原簿のうち磁気ディスクをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。
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| 5 | 前項の請求をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 |
| 6 | 前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国等であるときは、適用しない。
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| 7 | 第一項に規定する登録に関する処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。 (参考):行政手続法第二章(申請に対する処分)及び第三章(不利益処分) |
| 8 | 著作隣接権登録原簿及びその附属書類については、行政機関情報公開法の規定は、適用しない。 H11法43 H130401 本項追加、H13法140 H141001 |
| 9 | 著作隣接権登録原簿及びその附属書類に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。
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| 10 | この節に規定するもののほか、第一項に規定する登録に関し必要な事項は、政令で定める。 |
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