読替指定条文: 意匠法第六十条の二十
 国際登録を基礎とした意匠権についての第六十六条第二項第一号の規定の適用については、同号中第四十四条第四項の規定によるものを除く。)又は回復(第四十四条の二第二項の規定によるものに限る。)とあるのは第六十条の十四第二項の規定によるもの(ジュネーブ改正協定第十七条(2)の更新がなかつたことによるものに限る。)を除く。)とする。
 
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意匠法
第六十六条(意匠公報)
 特許庁は、意匠公報を発行する。
 意匠公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
 意匠権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第四十四条第四項の規定によるものを除く。)又は回復(第四十四条の二第二項の規定によるものに限る。)
 審判若しくは再審の請求若しくはその取下げ又は審判若しくは再審の確定審決(意匠権の設定の登録がされたものに限る。)
 裁定の請求若しくはその取下げ又は裁定
 第五十九条第一項の訴えについての確定判決(意匠権の設定の登録がされたものに限る。)
 前項に規定するもののほか、 第九条第二項後段の規定に該当することにより意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、その意匠登録出願について、次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。この場合において、その意匠登録出願の中に第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠登録出願があるときは、すべての意匠登録出願に関する第三号に掲げる事項は、拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した日から同項の規定により指定した期間(秘密にすることを請求した意匠登録出願が二以上ある場合には、そのうち最も長い期間)の経過後遅滞なく掲載するものとする。
 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 意匠登録出願の番号及び年月日
 願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容
 前三号に掲げるもののほか、必要な事項
 
意匠法
第六十六条(意匠公報)
 特許庁は、意匠公報を発行する。
 意匠公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
 意匠権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第四十四条第四項の規定によるものを除く。)又は回復(第六十条の十四第二項の規定によるもの(ジュネーブ改正協定第十七条(2)の更新がなかつたことによるものに限る。)を除く。)
 審判若しくは再審の請求若しくはその取下げ又は審判若しくは再審の確定審決(意匠権の設定の登録がされたものに限る。)
 裁定の請求若しくはその取下げ又は裁定
 第五十九条第一項の訴えについての確定判決(意匠権の設定の登録がされたものに限る。)
 前項に規定するもののほか、 第九条第二項後段の規定に該当することにより意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、その意匠登録出願について、次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。この場合において、その意匠登録出願の中に第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠登録出願があるときは、すべての意匠登録出願に関する第三号に掲げる事項は、拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した日から同項の規定により指定した期間(秘密にすることを請求した意匠登録出願が二以上ある場合には、そのうち最も長い期間)の経過後遅滞なく掲載するものとする。
 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 意匠登録出願の番号及び年月日
 願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容
 前三号に掲げるもののほか、必要な事項