読替指定条文: 意匠法第六十条の六
第六十条の六(国際出願による意匠登録出願)
 二以上の意匠を包含する国際出願についての前項の規定の適用については、同項中された意匠登録出願とあるのは国際登録の対象である意匠ごとにされた意匠登録出願とする。
 
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意匠法
第六十条の六(国際出願による意匠登録出願)
 日本国をジュネーブ改正協定第一条(xix)に規定する指定締約国とする国際出願であつて、その国際出願に係るジュネーブ改正協定第一条(vi)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)についてジュネーブ改正協定第十条(3)(a)の規定による公表(以下「国際公表」という。)がされたものは、経済産業省令で定めるところにより、ジュネーブ改正協定第十条(2)に規定する国際登録の日(以下「国際登録の日」という。)にされた意匠登録出願とみなす。
 
意匠法
第六十条の六(国際出願による意匠登録出願)
 日本国をジュネーブ改正協定第一条(xix)に規定する指定締約国とする国際出願であつて、その国際出願に係るジュネーブ改正協定第一条(vi)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)についてジュネーブ改正協定第十条(3)(a)の規定による公表(以下「国際公表」という。)がされたものは、経済産業省令で定めるところにより、ジュネーブ改正協定第十条(2)に規定する国際登録の日(以下「国際登録の日」という。)に国際登録の対象である意匠ごとにされた意匠登録出願とみなす。