| 特許法
第九十八条(登録の効果) | | 次に掲げる事項は、登録しなければ、その効力を生じない。 | | - 一
- 特許権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限
- 二
- 専用実施権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は特許権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
- 三
- 特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
| 2 | 前項各号の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。 | | |
| | 特許法
第九十八条(登録の効果) | | 次に掲げる事項は、登録しなければ、その効力を生じない。 | | - 一
- 特許権の分割、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限
- 二
- 専用実施権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は特許権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
- 三
- 特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
| 2 | 前項各号の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。 | | |
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