読替指定条文: 商標法第六十八条の三十三
第六十八条の三十三(議定書の廃棄後の商標登録出願の特例)
 前条第二項から第七項までの規定は、前項の規定による商標登録出願に準用する。この場合において同条第二項第一号中同項の国際登録が取り消された日から三月以内とあるのは議定書第十五条(3)の規定による廃棄の効力が生じた日から二年以内読み替えるものとする。
(改正):H26法36*H270401
(改正):H11法41 H120314 本条追加
読み替え前読み替え後
商標法
第六十八条の三十二(国際登録の取消し後の商標登録出願の特例)
 議定書第六条(4)の規定により日本国を指定する国際登録の対象であつた商標について、当該国際登録において指定されていた商品又は役務の全部又は一部について当該国際登録が取り消されたときは、当該国際登録の名義人であつた者は、当該商品又は役務の全部又は一部について商標登録出願をすることができる。
 前項の規定による商標登録出願は、次の各号のいずれにも該当するときは、同項の国際登録の国際登録の日(同項の国際登緑が事後指定に係るものである場合は当該国際登録に係る事後指定の日)にされたものとみなす。
 前項の商標登録出願が同項の国際登録が取り消された日から三月以内にされたものであること。
 商標登録を受けようとする商標が前項の国際登録の対象であつた商標と同一であること。
 前項の商標登録出願に係る指定商品又は指定役務が同項の国際登録において指定されていた商品又は役務の範囲に含まれていること。
 第一項の国際登録に係る国際商標登録出願についてパリ条約第四条の規定による優先権が認められていたときは、同項の規定による商標登録出願に当該優先権が認められる。
 第一項の国際登録に係る国際商標登録出願について第九条の三又は第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条の三第二項の規定による優先権が認められていたときも、前項と同様とする。
 第一項の規定による商標登録出願についての第十条第一項の規定の適用については、同項中「商標登録出願の一部」とあるのは、「商標登録出願の一部(第六十八条の三十二第一項の国際登録において指定されていた商品又は役務の範囲に含まれているものに限る。)」とする。
 第一項の規定による商標登録出願をする者がその責めに帰することができない理由により第二項第一号に規定する期間内にその出願をすることができないときは、同号の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその出願をすることができる。
(改正):H26法36 H270401 本項追加
 前項の規定によりされた商標登録出願は、第二項第一号に規定する期間が満了する時にされたものとみなす。
(改正):H26法36 H270401 本項追加
 
商標法
第六十八条の三十二(国際登録の取消し後の商標登録出願の特例)
 議定書第六条(4)の規定により日本国を指定する国際登録の対象であつた商標について、当該国際登録において指定されていた商品又は役務の全部又は一部について当該国際登録が取り消されたときは、当該国際登録の名義人であつた者は、当該商品又は役務の全部又は一部について商標登録出願をすることができる。
 前項の規定による商標登録出願は、次の各号のいずれにも該当するときは、同項の国際登録の国際登録の日(同項の国際登緑が事後指定に係るものである場合は当該国際登録に係る事後指定の日)にされたものとみなす。
 前項の商標登録出願が議定書第十五条(3)の規定による廃棄の効力が生じた日から二年以内にされたものであること。
 商標登録を受けようとする商標が前項の国際登録の対象であつた商標と同一であること。
 前項の商標登録出願に係る指定商品又は指定役務が同項の国際登録において指定されていた商品又は役務の範囲に含まれていること。
 第一項の国際登録に係る国際商標登録出願についてパリ条約第四条の規定による優先権が認められていたときは、同項の規定による商標登録出願に当該優先権が認められる。
 第一項の国際登録に係る国際商標登録出願について第九条の三又は第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条の三第二項の規定による優先権が認められていたときも、前項と同様とする。
 第一項の規定による商標登録出願についての第十条第一項の規定の適用については、同項中「商標登録出願の一部」とあるのは、「商標登録出願の一部(第六十八条の三十二第一項の国際登録において指定されていた商品又は役務の範囲に含まれているものに限る。)」とする。
 第一項の規定による商標登録出願をする者がその責めに帰することができない理由により第二項第一号に規定する期間内にその出願をすることができないときは、同号の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその出願をすることができる。
(改正):H26法36 H270401 本項追加
 前項の規定によりされた商標登録出願は、第二項第一号に規定する期間が満了する時にされたものとみなす。
(改正):H26法36 H270401 本項追加