読替指定条文: 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三十九条の十一
第三十九条の十一(準用)
 第十八条(第一号を除く。)、第十九条の二第二十一条第二十七条第二十九条第三十一条第三十二条及び第三十五条の規定は、特定登録調査機関について準用する。この場合において第十八条第三号中前二号のいずれかとあるのは前号と、第十九条の二第二項中前三条とあるのは第三十九条の四、第三十九条の五及び第三十九条の十一において準用する第十八条(第一号を除く。)と、第二十一条第二十九条第三十一条第一項及び第三十五条情報処理業務とあるのは先行技術調査業務読み替えるものとする。
読み替え前読み替え後
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第十八条(欠格条項)
 次の各号のいずれかに該当する者は、第九条第一項の登録を受けることができない。
 特許等関係法令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
 第三十条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 
 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの 
 
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第十八条(欠格条項)
 次の各号のいずれかに該当する者は、第九条第一項の登録を受けることができない。
 特許等関係法令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
 第三十条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 
 法人であって、その業務を行う役員のうちに前号に該当する者があるもの 
 
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第十九条の二(登録の更新)
 第九条第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
 前三条の規定は、前項の登録の更新に準用する。
(参考):第17条、第18条、第19条
 
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第十九条の二(登録の更新)
 第九条第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
 第三十九条の四、第三十九条の五及び第三十九条の十一において準用する第十八条(第一号を除く。)の規定は、前項の登録の更新に準用する。
(参考):第17条、第18条、第19条
 
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第二十一条(変更の届出)
 登録情報処理機関は、その名称又は情報処理業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、特許庁長官に届け出なければならない。
 
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第二十一条(変更の届出)
 登録情報処理機関は、その名称又は先行技術調査業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、特許庁長官に届け出なければならない。
 
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第二十九条(改善命令)
 特許庁長官は、登録情報処理機関が第二十条の規定に違反していると認めるとき、その他情報処理業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その登録情報処理機関に対し、情報処理業務を行うべきこと又は情報処理業務の実施の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
 
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第二十九条(改善命令)
 特許庁長官は、登録情報処理機関が第二十条の規定に違反していると認めるとき、その他先行技術調査業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その登録情報処理機関に対し、先行技術調査業務を行うべきこと又は先行技術調査業務の実施の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
 
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第三十一条(帳簿の記載)
 登録情報処理機関は、帳簿を備え、情報処理業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
 (参考) 手続等の特例法施行規則 第四十九条の二
 
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第三十一条(帳簿の記載)
 登録情報処理機関は、帳簿を備え、先行技術調査業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
 (参考) 手続等の特例法施行規則 第四十九条の二
 
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第三十五条
 この節に規定するもののほか、登録情報処理機関の行う情報処理業務に関し必要な事項は、政令で定める。
 
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第三十五条
 この節に規定するもののほか、登録情報処理機関の行う先行技術調査業務に関し必要な事項は、政令で定める。