読替指定条文: 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三十九条
第三十九条(準用)
 第十八条第十九条の二第二十一条から 第三十二条まで、 第三十四条(第五号を除く。)及び 第三十五条の規定は、登録調査機関に準用する。この場合において第十八条特許等関係法令とあるのは特許法、実用新案法若しくはこの法律又はこれらの法律に基づく命令と、 第十九条の二第二項中前三条とあるのは第三十六条第二項、第三十七条及び第三十九条において準用する第十八条と、 第二十一条第二十二条第一項及び第三項、 第二十三条第二十六条第二十九条第三十条第三十一条第一項、 第三十四条並びに 第三十五条情報処理業務とあるのは調査業務と、 第二十四条第二項中指定特定手続等を行った者とあるのは特許出願人と、 第二十五条役員とあるのは役員又は調査業務実施者と、 第二十八条 第十九条第一項各号とあるのは 第三十七条第一項各号読み替えるものとする。
(改正):H16法79 H161001
 (参考) 手続き等の特例法施行規則 第五十八条第五十九条第五十九条の二
読み替え前読み替え後
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第十八条(欠格条項)
 次の各号のいずれかに該当する者は、第九条第一項の登録を受けることができない。
 特許等関係法令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
 第三十条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 
 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの 
 
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第十八条(欠格条項)
 次の各号のいずれかに該当する者は、第九条第一項の登録を受けることができない。
 特許法、実用新案法若しくはこの法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
 第三十条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 
 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの 
 
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第十九条の二(登録の更新)
 第九条第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
 前三条の規定は、前項の登録の更新に準用する。
(参考):第17条、第18条、第19条
 
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第十九条の二(登録の更新)
 第九条第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
 第三十六条第二項、第三十七条及び第三十九条において準用する第十八条の規定は、前項の登録の更新に準用する。
(参考):第17条、第18条、第19条
 
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第二十一条(変更の届出)
 登録情報処理機関は、その名称又は情報処理業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、特許庁長官に届け出なければならない。
 
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第二十一条(変更の届出)
 登録情報処理機関は、その名称又は調査業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、特許庁長官に届け出なければならない。
 
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第二十二条(業務規程)
 登録情報処理機関は、情報処理業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、特許庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
 特許庁長官は、第一項の認可をした業務規程が情報処理業務の公正な遂行上不適当となったと認めるときは、登録情報処理機関に対し、業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
 
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第二十二条(業務規程)
 登録情報処理機関は、調査業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、特許庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
 特許庁長官は、第一項の認可をした業務規程が調査業務の公正な遂行上不適当となったと認めるときは、登録情報処理機関に対し、業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
 
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第二十三条(業務の休廃止)
 登録情報処理機関は、特許庁長官の許可を受けなければ、情報処理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

 (参考) 手続等の特例法施行規則 第四十五条
 
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第二十三条(業務の休廃止)
 登録情報処理機関は、特許庁長官の許可を受けなければ、調査業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

 (参考) 手続等の特例法施行規則 第四十五条
 
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第二十六条(秘密保持義務等)
 登録情報処理機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、情報処理業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
 情報処理業務に従事する登録情報処理機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
 
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第二十六条(秘密保持義務等)
 登録情報処理機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、調査業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
 調査業務に従事する登録情報処理機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
 
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第二十九条(改善命令)
 特許庁長官は、登録情報処理機関が第二十条の規定に違反していると認めるとき、その他情報処理業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その登録情報処理機関に対し、情報処理業務を行うべきこと又は情報処理業務の実施の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
 
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第二十九条(改善命令)
 特許庁長官は、登録情報処理機関が第二十条の規定に違反していると認めるとき、その他調査業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その登録情報処理機関に対し、調査業務を行うべきこと又は調査業務の実施の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
 
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第三十条(登録の取消し等)
 特許庁長官は、登録情報処理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて情報処理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 この節の規定に違反したとき。
 第十八条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
 第二十二条第一項の認可を受けた業務規程によらないで情報処理業務を行ったとき。
 第二十二条第三項、第二十六条又は前条の規定による命令に違反したとき。
 不正の手段により登録を受けたとき。
 
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第三十条(登録の取消し等)
 特許庁長官は、登録情報処理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて調査業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 この節の規定に違反したとき。
 第十八条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
 第二十二条第一項の認可を受けた業務規程によらないで調査業務を行ったとき。
 第二十二条第三項、第二十六条又は前条の規定による命令に違反したとき。
 不正の手段により登録を受けたとき。
 
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第三十一条(帳簿の記載)
 登録情報処理機関は、帳簿を備え、情報処理業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
 (参考) 手続等の特例法施行規則 第四十九条の二
 
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第三十一条(帳簿の記載)
 登録情報処理機関は、帳簿を備え、調査業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
 (参考) 手続等の特例法施行規則 第四十九条の二
 
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第三十四条(公示)
 特許庁長官は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
 第九条第一項の登録をしたとき。 
 第二十一条の規定による届出があったとき。
 第二十三条の許可をしたとき。
 第三十条の規定により登録を取り消し、又は情報処理業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 
 前条第一項の規定により特許庁長官が情報処理業務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた情報処理業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
 
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第三十四条(公示)
 特許庁長官は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
 第九条第一項の登録をしたとき。 
 第二十一条の規定による届出があったとき。
 第二十三条の許可をしたとき。
 第三十条の規定により登録を取り消し、又は調査業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 
 前条第一項の規定により特許庁長官が調査業務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた調査業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
 
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第三十五条
 この節に規定するもののほか、登録情報処理機関の行う情報処理業務に関し必要な事項は、政令で定める。
 
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第三十五条
 この節に規定するもののほか、登録情報処理機関の行う調査業務に関し必要な事項は、政令で定める。
 
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第二十四条(財務諸表等の備置き及び閲覧等)
 登録情報処理機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第四十六条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備え置かなければならない。
 指定特定手続等を行った者その他の利害関係人は、登録情報処理機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録情報処理機関の定めた費用を支払わなければならない。
財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
前号の書面の謄本又は抄本の請求
財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって経済産業省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
 
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第二十四条(財務諸表等の備置き及び閲覧等)
 登録情報処理機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第四十六条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備え置かなければならない。
 特許出願人その他の利害関係人は、登録情報処理機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録情報処理機関の定めた費用を支払わなければならない。
財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
前号の書面の謄本又は抄本の請求
財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって経済産業省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
 
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第二十五条(役員の選任及び解任)
 登録情報処理機関は、役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
 
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第二十五条(役員又は調査業務実施者の選任及び解任)
 登録情報処理機関は、役員又は調査業務実施者を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
 
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第二十八条(適合命令)
 特許庁長官は、登録情報処理機関が第十九条第一項各号に適合しなくなったと認めるときは、その登録情報処理機関に対し、これらの規定に適合するための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
 
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第二十八条(適合命令)
 特許庁長官は、登録情報処理機関が第三十七条第一項各号に適合しなくなったと認めるときは、その登録情報処理機関に対し、これらの規定に適合するための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。