読替指定条文: 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第六十条の十
 第四十二条の二第四十三条及び第四十八条の規定は、特定登録調査機関に準用する。この場合において第四十二条の二前条とあるのは第六十条の三及び第六十条の四と、第四十三条情報処理業務とあるのは先行技術調査業務読み替えるものとする。
(改正):H16省99 H170401 本条追加、H17省30 H170401、H29省9 H290401
 
読み替え前読み替え後
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則
第四十二条の二(登録の更新の手続)
 法第十九条の二の規定により、登録情報処理機関が登録の更新を受けようとする場合は、前条の規定を準用する。
 
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則
第四十二条の二(登録の更新の手続)
 法第十九条の二の規定により、登録情報処理機関が登録の更新を受けようとする場合は、第六十条の三及び第六十条の四の規定を準用する。
 
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則
第四十三条(変更の届出)
 登録情報処理機関は、法第二十一条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を特許庁長官に提出しなければならない。
 変更後の名称又は情報処理業務を行う事務所の所在地
 変更しようとする年月日
 変更の理由
 
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則
第四十三条(変更の届出)
 登録情報処理機関は、法第二十一条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を特許庁長官に提出しなければならない。
 変更後の名称又は調査業務を行う事務所の所在地
 変更しようとする年月日
 変更の理由