読替指定条文: 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第六十条
第六十条(準用)
 第四十二条の二第四十三条及び第四十五条から第四十八条までの規定は、登録調査機関に準用する。この場合において第四十二条の二前条とあるのは第五十五条及び第五十六条と、第四十三条及び第四十五条情報処理業務とあるのは調査業務と、第四十五条第一号中範囲とあるのは区分と、第四十七条役員とあるのは役員又は調査業務実施者読み替えるものとする。
読み替え前読み替え後
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則
第四十二条の二(登録の更新の手続)
 法第十九条の二の規定により、登録情報処理機関が登録の更新を受けようとする場合は、前条の規定を準用する。
 
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則
第四十二条の二(登録の更新の手続)
 法第十九条の二の規定により、登録情報処理機関が登録の更新を受けようとする場合は、第五十五条及び第五十六条の規定を準用する。
 
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則
第四十三条(変更の届出)
 登録情報処理機関は、法第二十一条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を特許庁長官に提出しなければならない。
 変更後の名称又は情報処理業務を行う事務所の所在地
 変更しようとする年月日
 変更の理由
 
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則
第四十三条(変更の届出)
 登録情報処理機関は、法第二十一条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を特許庁長官に提出しなければならない。
 変更後の名称又は調査業務を行う事務所の所在地
 変更しようとする年月日
 変更の理由
 
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則
第四十五条(業務の休廃止)
 登録情報処理機関は、法第二十三条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
 休止し、又は廃止しようとする情報処理業務範囲
 休止し、又は廃止しようとする年月日
 休止しようとする場合にあっては、その期間
 休止又は廃止の理由
 
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則
第四十五条(業務の休廃止)
 登録情報処理機関は、法第二十三条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
 休止し、又は廃止しようとする調査業務区分
 休止し、又は廃止しようとする年月日
 休止しようとする場合にあっては、その期間
 休止又は廃止の理由
 
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則
第四十七条(役員の選任及び解任)
 登録情報処理機関は、法第二十五条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を特許庁長官に提出しなければならない。
 選任又は解任した役員の氏名及び略歴
 選任又は解任した年月日
 選任又は解任の理由
 
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則
第四十七条(役員又は調査業務実施者の選任及び解任)
 登録情報処理機関は、法第二十五条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を特許庁長官に提出しなければならない。
 選任又は解任した役員又は調査業務実施者の氏名及び略歴
 選任又は解任した年月日
 選任又は解任の理由