読替指定条文: 実用新案法施行令第三条
 特許法施行令第八条(主張の制限に係る決定又は審決)の規定は、実用新案権又は専用実施権の侵害に準用する。この場合において同条決定又は審決とあるのは訂正と、同条各号中同法第百十四条第二項の取消決定により取り消されないようにするためのものである決定又は特許無効審判とあるのは実用新案登録無効審判と、審決とあるのは実用新案法第十四条の二第一項又は第七項の訂正読み替えるものとする。
(改正):H20政404 H210401 本項追加、H23政370 H240401、H27政26 H270401
読み替え前読み替え後
特許法施行令
第八条(主張の制限に係る決定又は審決
 特許法第百四条の四第三号の政令で定める決定又は審決は、次の各号に掲げる場合についてそれぞれ当該各号に定める決定又は審決とする。
 特許法第百四条の四に規定する訴訟の確定した終局判決が当該特許権者、専用実施権者又は補償金の支払の請求をした者の勝訴の判決である場合  当該訴訟において立証された事実以外の事実を根拠として当該特許が同法第百十四条第二項の取消決定により取り消されないようにするためのものである決定又は特許無効審判により無効にされないようにするためのものである審決
 特許法第百四条の四に規定する訴訟の確定した終局判決が当該特許権者、専用実施権者又は補償金の支払の請求をした者の敗訴の判決である場合  当該訴訟において立証された事実を根拠として当該特許が同法第百十四条第二項の取消決定により取り消されないようにするためのものである決定又は特許無効審判により無効にされないようにするためのものである審決
 
特許法施行令
第八条(主張の制限に係る訂正
 特許法第百四条の四第三号の政令で定める訂正は、次の各号に掲げる場合についてそれぞれ当該各号に定める訂正とする。
 特許法第百四条の四に規定する訴訟の確定した終局判決が当該特許権者、専用実施権者又は補償金の支払の請求をした者の勝訴の判決である場合  当該訴訟において立証された事実以外の事実を根拠として当該特許が実用新案登録無効審判により無効にされないようにするためのものである実用新案法第十四条の二第一項又は第七項の訂正 
 特許法第百四条の四に規定する訴訟の確定した終局判決が当該特許権者、専用実施権者又は補償金の支払の請求をした者の敗訴の判決である場合  当該訴訟において立証された事実を根拠として当該特許が 実用新案登録無効審判により無効にされないようにするためのものである実用新案法第十四条の二第一項又は第七項の訂正