読替指定条文: 実用新案法施行令第三条 | |
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4 | 特許法施行令第八条(主張の制限に係る決定又は審決)の規定は、実用新案権又は専用実施権の侵害に準用する。この場合において、同条中「決定又は審決」とあるのは「訂正」と、同条各号中「同法第百十四条第二項の取消決定により取り消されないようにするためのものである決定又は特許無効審判」とあるのは「実用新案登録無効審判」と、「審決」とあるのは「実用新案法第十四条の二第一項又は第七項の訂正」と読み替えるものとする。 (改正):H20政404 H210401 本項追加、H23政370 H240401、H27政26 H270401 |