読替指定条文: 実用新案法施行規則第二十三条
 特許法施行規則第一章(総則)(特許法施行規則 第四条の三第一項第四号、第五号、第九号から第十一号まで及び第十七号並びに第三項第七号、第四条の四第十一条の二から第十一条の二の三まで、 第十三条の二第十三条の三並びに第十九条の規定を除く。)の規定は、実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続に準用する。この場合において、特許法施行規則 第四条の三第一項中
十六 再審の請求とあるのは
十六 再審の請求
 十六の二 実用新案法第十四条の二の規定による訂正と、
同条第三項中
六 第十五条第二項の規定による物件の受取の手続とあるのは
六 第二十三条第一項において準用する特許法施行規則第十五条第二項の規定による物件の受取の手続
 六の二 第二十二条第一項及び第二十二条の二第一項の規定による情報の提供と、
第十条特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三とあるのは
実用新案法施行令(昭和三十五年政令第十七号)第二条第二項、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第二条の二第二項と、
この省令第四条の三第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項本文、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項本文(同条第七項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第六項本文、第三十八条の二第四項本文、第三十八条の六の二第五項本文、第三十八条の十四第四項本文(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十九条第三項本文若しくは第六十九条の二第三項本文とあるのは
実用新案法施行規則第二十一条第三項前段、第二十一条の四第二項本文、第二十三条第二項において準用する特許法施行規則第二十七条の四の二第五項本文(第二十三条第二項において準用する特許法施行規則第二十七条の四の二第七項において準用する場合を含む。)、第二十三条第三項において準用する特許法施行規則第三十八条の二第四項本文若しくは第二十三条第七項において準用する特許法施行規則第三十八条の十四第四項本文(第二十三条第七項において準用する特許法施行規則第三十八条の十四第六項において準用する場合を含む。)と、
特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令第一条の三とあるのは実用新案法施行令第二条第二項、特許法等関係手数料令第二条の二第二項と、
第十一条第四項中手数料とあるのは登録料と、
同条第五項中手数料とあるのは
手数料又は登録料読み替えるものとする。
(改正):H11省132、H15省72 H150701、H15省141 H160101、H16省28 H160401、H17省30 H170401、H23省72 H240401、H27省6 H270401、H28省36 H280401、H31省12 H310401
 特許法施行規則 第二十六条第二十七条第二十七条の三の二から第二十七条の五まで、第二十八条から 第二十八条の四まで、 第三十条及び 第三十一条(信託、持分の記載等、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出、パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等、塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等、特許出願の番号の通知、特許出願の放棄、特許出願の取下げ、特許出願等に基づく優先権主張等の取下げ、特許出願の分割をする場合の補正及び提出書面の省略)の規定は、実用新案登録出願に準用する。この場合において、特許法施行規則第二十七条第三項中
特許法第百九十五条第五項とあるのは 実用新案法第五十四条第四項と、ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。とあるのはこの場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。と 、同条第四項中特許法第百九十五条第六項とあるのは実用新案法第五十四条第五項と、出願審査とあるのは実用新案技術評価と、同法第百九十五条の二若しくは第百九十五条の二の二とあるのは 同条第八項と、ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。とあるのはこの場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。と、
特許法施行規則第二十七条の四の二特許法第四十一条第一項とあるのは実用新案法第八条第一項と、
同条第三項中特許法第四十一条第四項及びとあるのは実用新案法第八条第四項及び同法第十一条第一項において準用する特許法と、同法とあるのは実用新案法第十一条第一項において準用する特許法と、同項第一号中特許出願とあるのは実用新案登録出願と、特許法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項とあるのは実用新案法第十条第一項若しくは第二項又は第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第一項と、同法第四十一条第一項、とあるのは実用新案法第八条第一項、同法第十一条第一項において準用する特許法と、優先日(優先権主張書面を提出することにより優先日について変更が生じる場合には、変更前の優先日又は変更後の優先日のいずれか早い日。次号において同じ。)から一年四月の期間が満了する日又はこれらの規定による優先権の主張を伴う特許出願の日から四月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。)とあるのは当該実用新案登録出願の日から一月と、同項第二号中特許法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項とあるのは実用新案法第十条第一項若しくは第二項又は第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第一項と、特許出願とあるのは実用新案登録出願と、同法第四十一条第一項又はとあるのは実用新案法第八条第一項又は第十一条第一項において準用する特許法と、優先日から一年四月、同法第四十四条第一項の規定による新たな特許出願に係るもとの特許出願の日、同法第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係るもとの出願の日若しくは同法第四十六条の二第一項の規定による特許出願の基礎とした実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から四月又は同法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項の規定による特許出願をした日から一月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。)とあるのは当該実用新案登録出願の日から一月と、同項第四号中特許法第四十三条の二第一項(同法とあるのは実用新案法第十一条第一項において準用する特許法第四十三条の二第一項(実用新案法第十一条第一項において準用する特許法と、同条第四項及び第七項中特許法第百八十四条の二十第四項とあるのは実用新案法第四十八条の十六第四項と 、
特許法施行規則第二十七条の五第三項中
特許法第十七条の二とあるのは
実用新案法第二条の二若しくは第六条の二 と、 特許法施行規則第二十八条の四第二項中特許法第四十二条第一項から第三項とあるのは実用新案法第九条第一項から第三項読み替えるものとする。
(改正)H12省357、H16省28 H160401、H17省30 H170401、H23省72*H240401、H27省6 H270401、H31省12 H310401
 特許法施行規則第三十八条の十四(国際特許出願等についての優先権書類の提出)の規定は、実用新案法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願及び同法第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願に準用する。この場合において、特許法施行規則第三十八条の十四第一項中特許法第百八十四条の二十第一項とあるのは実用新案法第四十八条の十六第一項と、同条第三項中特許法第百八十四条の二十第四項とあるのは実用新案法第四十八条の十六第四項と、第四十一条第一項とあるのは第八条第一項と、特許法第百八十四条の四第一項とあるのは実用新案法第四十八条の四第一項と、出願審査の請求とあるのは実用新案法第四十八条の四第六項に規定する国内処理の請求と、同条第四項中特許法第四十一条第一項第一号とあるのは実用新案法第八条第一項第一号と、同条第六項中特許法第百八十四条の二十第四項とあるのは実用新案法第四十八条の十六第四項読み替えるものとする。
(改正):H27省6 H270401 本項追加、H27省51 H270701
読み替え前読み替え後
特許法施行規則
第四条の三(代理権の証明)
法定代理権、特許法第九条の規定による特別の授権又は次に掲げる手続をする者の代理人の代理権は、書面をもって証明しなければならない。ただし、第二号において、特許法第三十四条第四項の規定による特許を受ける権利の承継の届出を行う譲渡人代理人が届出前の代理人と同じ場合は、その代理人の代理権は書面をもって証明することを要しない。
手続の受継の申立て
特許法第三十四条第四項又は第五項の規定による特許を受ける権利の承継の届出
特許法第四十四条第一項の規定による特許出願(もとの特許出願の代理人による場合を除く。)
出願審査の請求(他人による請求に限る。)
特許権の存続期間の延長登録の出願
判定の請求
裁定の請求
特許法第八十四条(同法第九十二条第七項又は第九十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による答弁書の提出
特許異議の申立て

特許法第百十九条第一項の規定による参加の申請(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)

十一
特許法第百二十条の五第一項の規定による最初の意見書の提出(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)

十二
審判の請求(拒絶査定不服審判を除く。)
十三
特許法第百三十四条第一項の規定による答弁書の提出(同法第七十一条第三項及び第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)

十四
特許法第百四十八条第一項又は第三項の規定による参加の申請(同法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)

十五
証拠保全の申立て(判定請求前、特許異議の申立て前、審判の請求前又は再審の請求前の申立てに限る。)

十六
再審の請求
十七
第二十七条の二第二項の規定による微生物の寄託についての受託番号の変更の届出(特許権者による届出に限る。)
 手続をした者若しくは特許権者が第九条の二第一項の規定により代理人の選任若しくは変更若しくはその代理人の代理権の内容の変更を届け出る場合又は手続をした者若しくは特許権者の代理人が同条第二項の規定により代理人に選任されたことを届け出る場合は、選任した代理人の代理権若しくは変更後の代理権又は選任された代理人の代理権は、書面をもって証明しなければならない。
手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合において、第九条の二第一項又は第二項の届出をすることなく、新たな代理人により当該事件に関する手続をするときは、その代理人の代理権は、書面をもって証明しなければならない。ただし、次に掲げる手続については、この限りではない。
特許法第百七条第一項の規定による特許料の納付
特許法第百十一条第一項の規定による既納の特許料の返還請求
特許法第百十二条第二項の規定による割増特許料の納付
特許法第百八十六条第一項の規定による証明、書類の謄本及び抄本の交付、書類の閲覧及び謄写並びに特許原簿のうち磁気テープをもって調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付の請求
特許法第百九十五条第十一項の規定による過誤納の手数料の返還請求

第十五条第二項の規定による物件の受取の手続
第三十一条の三第一項の規定による優先審査に関する事情説明書の提出
 特許庁長官又は審判長は、第一項及び前項の規定にかかわらず、代理人がした手続について必要があると認めるときは、代理権を証明する書面の提出を命ずることができる。
 
特許法施行規則
第四条の三(代理権の証明)
法定代理権、特許法第九条の規定による特別の授権又は次に掲げる手続をする者の代理人の代理権は、書面をもって証明しなければならない。ただし、第二号において、特許法第三十四条第四項の規定による特許を受ける権利の承継の届出を行う譲渡人代理人が届出前の代理人と同じ場合は、その代理人の代理権は書面をもって証明することを要しない。
手続の受継の申立て
特許法第三十四条第四項又は第五項の規定による特許を受ける権利の承継の届出
特許法第四十四条第一項の規定による特許出願(もとの特許出願の代理人による場合を除く。)
出願審査の請求(他人による請求に限る。)
特許権の存続期間の延長登録の出願
判定の請求
裁定の請求
特許法第八十四条(同法第九十二条第七項又は第九十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による答弁書の提出
特許異議の申立て

特許法第百十九条第一項の規定による参加の申請(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)

十一
特許法第百二十条の五第一項の規定による最初の意見書の提出(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)

十二
審判の請求(拒絶査定不服審判を除く。)
十三
特許法第百三十四条第一項の規定による答弁書の提出(同法第七十一条第三項及び第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)

十四
特許法第百四十八条第一項又は第三項の規定による参加の申請(同法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)

十五
証拠保全の申立て(判定請求前、特許異議の申立て前、審判の請求前又は再審の請求前の申立てに限る。)

十六
再審の請求
十六の二
実用新案法第十四条の二の規定による訂正
十七
第二十七条の二第二項の規定による微生物の寄託についての受託番号の変更の届出(特許権者による届出に限る。)
 手続をした者若しくは特許権者が第九条の二第一項の規定により代理人の選任若しくは変更若しくはその代理人の代理権の内容の変更を届け出る場合又は手続をした者若しくは特許権者の代理人が同条第二項の規定により代理人に選任されたことを届け出る場合は、選任した代理人の代理権若しくは変更後の代理権又は選任された代理人の代理権は、書面をもって証明しなければならない。
手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合において、第九条の二第一項又は第二項の届出をすることなく、新たな代理人により当該事件に関する手続をするときは、その代理人の代理権は、書面をもって証明しなければならない。ただし、次に掲げる手続については、この限りではない。
特許法第百七条第一項の規定による特許料の納付
特許法第百十一条第一項の規定による既納の特許料の返還請求
特許法第百十二条第二項の規定による割増特許料の納付
特許法第百八十六条第一項の規定による証明、書類の謄本及び抄本の交付、書類の閲覧及び謄写並びに特許原簿のうち磁気テープをもって調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付の請求
特許法第百九十五条第十一項の規定による過誤納の手数料の返還請求

第二十三条第一項において準用する特許法施行規則第十五条第二項の規定による物件の受取の手続
六の二
第二十二条第一項及び第二十二条の二第一項の規定による情報の提供
第三十一条の三第一項の規定による優先審査に関する事情説明書の提出
 特許庁長官又は審判長は、第一項及び前項の規定にかかわらず、代理人がした手続について必要があると認めるときは、代理権を証明する書面の提出を命ずることができる。
 
特許法施行規則
第十条(提出書面の省略)
 同時に二以上の手続(実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)、意匠法(昭和三十四年法律百二十五号)、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下「特例法」という。)、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)又はこれらの法律に基づく命令に規定する手続を含む。)をする場合において、特許法第三十条第三項若しくは第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)、特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三、産業競争力強化法施行令(平成二十六年政令第十三号)第十七条から第十九条まで又はこの省令第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項本文、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項本文(同条第七項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第六項本文、第三十八条の二第四項本文、第三十八条の六の二第五項本文、第三十八条の十四第四項本文(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十九条第三項本文若しくは第六十九条の二第三項本文の規定により提出すべき証明書の内容が同一であるときは、一の手続についてこれを提出し、他の手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。
 他の事件(実用新案法、意匠法、商標法、特例法、産業競争力強化法又はこれらの法律に基づく命令に係るものを含む。)について既に特許庁に証明書を提出した者は、特許法第三十条第三項若しくは第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項おいて準用する場合を含む。)、特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令第一条の三、産業競争力強化法施行令第十七条から第十九条まで又はこの省令第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項本文、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項本文(同条第七項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第六項本文、第三十八条の二第四項本文、第三十八条の六の二第五項本文、第三十八条の十四第四項本文(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十九条第三項本文若しくは第六十九条の二第三項本文に規定する場合において、その事項に変更がないときは、当該手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。ただし、特許庁長官又は審判長は、特に必要があると認めるときは、当該証明書の提出を命ずることができる。
 
特許法施行規則
第十条(提出書面の省略)
 同時に二以上の手続(実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)、意匠法(昭和三十四年法律百二十五号)、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下「特例法」という。)、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)又はこれらの法律に基づく命令に規定する手続を含む。)をする場合において、特許法第三十条第三項若しくは第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)、実用新案法施行令(昭和三十五年政令第十七号)第二条第二項、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第二条の二第二項、産業競争力強化法施行令(平成二十六年政令第十三号)第十七条から第十九条まで又は実用新案法施行規則第二十一条第三項前段、第二十一条の四第二項本文、第二十三条第二項において準用する特許法施行規則第二十七条の四の二第五項本文(第二十三条第二項において準用する特許法施行規則第二十七条の四の二第七項において準用する場合を含む。)、第二十三条第三項において準用する特許法施行規則第三十八条の二第四項本文若しくは第二十三条第七項において準用する特許法施行規則第三十八条の十四第四項本文(第二十三条第七項において準用する特許法施行規則第三十八条の十四第六項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき証明書の内容が同一であるときは、一の手続についてこれを提出し、他の手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。
 他の事件(実用新案法、意匠法、商標法、特例法、産業競争力強化法又はこれらの法律に基づく命令に係るものを含む。)について既に特許庁に証明書を提出した者は、特許法第三十条第三項若しくは第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項おいて準用する場合を含む。)、実用新案法施行令第二条第二項、特許法等関係手数料令第二条の二第二項、産業競争力強化法施行令第十七条から第十九条まで又は実用新案法施行規則第二十一条第三項前段、第二十一条の四第二項本文、第二十三条第二項において準用する特許法施行規則第二十七条の四の二第五項本文(第二十三条第二項において準用する特許法施行規則第二十七条の四の二第七項において準用する場合を含む。)、第二十三条第三項において準用する特許法施行規則第三十八条の二第四項本文若しくは第二十三条第七項において準用する特許法施行規則第三十八条の十四第四項本文(第二十三条第七項において準用する特許法施行規則第三十八条の十四第六項において準用する場合を含む。)に規定する場合において、その事項に変更がないときは、当該手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。ただし、特許庁長官又は審判長は、特に必要があると認めるときは、当該証明書の提出を命ずることができる。
 
特許法施行規則
第十一条(手続補正書の様式等)
 手続の補正(第三項、次条第一項、特許法第百八十四条の七第二項及び同法第百八十四条の八第二項に規定するものを除く。)のうち、様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第三十一の九まで、様式第三十二、様式第三十四、様式第三十六、様式第三十六の三、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六又は様式四十八、様式第五十、様式第五十一の二から様式第五十五まで、様式第六十一の六、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三又は様式第六十五の二十五により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続の補正は様式第十三により、それ以外の手続の補正は様式第十四によりしなければならない。
 発明者、特許出願人若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願人又はこれらの代理人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所又は印鑑についての補正(願書、特許法第百八十四条の五第一項の書面又は特許を受ける権利の承継の届出書についてするものに限る。)は、二以上の補正について、補正をする者が同一であり、かつ、当該補正の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
 前項の補正(発明者又は代理人についてするものを除く。)と登録名義人(特許権者に限る。以下この項において同じ。)の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての表示の更正の登録の申請は、特許出願人又は特許権の存続期間の延長登録の出願人が登録名義人と同一であり、かつ、当該補正の内容が当該更正の内容と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
 請求項の数を増加する補正により納付しなければならない手数料は、当該手続補正書を提出する際に納付しなければならない。
 補正による手数料の納付(様式第二、様式第十五の二、様式第十八、様式第二十六から様式第二十八の二まで、様式第四十四、様式第五十三、様式第五十五及び様式第六十一の六により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続に係る手数料に係るもの並びに前項(次条第二項において準用する場合を含む。)に規定するものを除く。)は、様式第十五によりしなければならない。
 
特許法施行規則
第十一条(手続補正書の様式等)
 手続の補正(第三項、次条第一項、特許法第百八十四条の七第二項及び同法第百八十四条の八第二項に規定するものを除く。)のうち、様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第三十一の九まで、様式第三十二、様式第三十四、様式第三十六、様式第三十六の三、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六又は様式四十八、様式第五十、様式第五十一の二から様式第五十五まで、様式第六十一の六、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三又は様式第六十五の二十五により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続の補正は様式第十三により、それ以外の手続の補正は様式第十四によりしなければならない。
 発明者、特許出願人若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願人又はこれらの代理人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所又は印鑑についての補正(願書、特許法第百八十四条の五第一項の書面又は特許を受ける権利の承継の届出書についてするものに限る。)は、二以上の補正について、補正をする者が同一であり、かつ、当該補正の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
 前項の補正(発明者又は代理人についてするものを除く。)と登録名義人(特許権者に限る。以下この項において同じ。)の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての表示の更正の登録の申請は、特許出願人又は特許権の存続期間の延長登録の出願人が登録名義人と同一であり、かつ、当該補正の内容が当該更正の内容と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
 請求項の数を増加する補正により納付しなければならない登録料は、当該手続補正書を提出する際に納付しなければならない。
 補正による手数料又は登録料の納付(様式第二、様式第十五の二、様式第十八、様式第二十六から様式第二十八の二まで、様式第四十四、様式第五十三、様式第五十五及び様式第六十一の六により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続に係る手数料又は登録料に係るもの並びに前項(次条第二項において準用する場合を含む。)に規定するものを除く。)は、様式第十五によりしなければならない。
 
特許法施行規則
第二十七条(持分の記載等)
 特許法第三十四条第四項又は第五項の規定による届出をする場合において、届出人の権利について持分の定めがあるとき、同法第七十三条第二項の定めがあるとき、又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百五十六条第一項ただし書の契約があるときは、届出書にその旨を記載することができる。この場合においては、その旨の記載を証明する書面を提出しなければならない。
 二人以上が共同して特許出願をする場合において、特許出願人の権利について持分の定めがあるとき、特許法第七十三条第二項の定めがあるとき、又は民法第二百五十六条第一項ただし書の契約があるときは、願書にその旨を記載することができる。この場合において、特許庁長官は記載された事項について必要があると認めるときは、そのその事実について証明する書面の提出を求めることができる。
 特許法第百九十五条第五項の規定により手数料を納付するときは、前二項の規定にかかわらず、願書、明細書等提出書、同法第百八十四条の五第一項の書面、同法第百八十四条の二十第一項の申出に係る書面、同法第五条第三項の期間の延長に係る期間延長請求書、誤訳訂正書、審判請求書又は訂正請求書に国以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
 特許法第百九十五条第六項の規定により出願審査の請求の手数料を納付するときは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、国を含む者の共有に係る場合にあつては国以外の者の持分の割合を、同法第百九十五条の二若しくは第百九十五条の二の二の規定又は他の法令の規定による軽減又は免除(以下「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合にあつては減免を受ける者の持分の割合をそれぞれ出願審査請求書(第十一条第四項(第十一条の二第二項において準用する場合を含む。)の補正に係る手続補正書を提出する場合にあつては、当該手続補正書。第三十一条の二第二項及び第七十三条において同じ。)に記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
 
特許法施行規則
第二十七条(持分の記載等)
 特許法第三十四条第四項又は第五項の規定による届出をする場合において、届出人の権利について持分の定めがあるとき、同法第七十三条第二項の定めがあるとき、又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百五十六条第一項ただし書の契約があるときは、届出書にその旨を記載することができる。この場合においては、その旨の記載を証明する書面を提出しなければならない。
 二人以上が共同して特許出願をする場合において、特許出願人の権利について持分の定めがあるとき、特許法第七十三条第二項の定めがあるとき、又は民法第二百五十六条第一項ただし書の契約があるときは、願書にその旨を記載することができる。この場合において、特許庁長官は記載された事項について必要があると認めるときは、そのその事実について証明する書面の提出を求めることができる。
 実用新案法第五十四条第四項の規定により手数料を納付するときは、前二項の規定にかかわらず、願書、明細書等提出書、同法第百八十四条の五第一項の書面、同法第百八十四条の二十第一項の申出に係る書面、同法第五条第三項の期間の延長に係る期間延長請求書、誤訳訂正書、審判請求書又は訂正請求書に国以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。
 実用新案法第五十四条第五項の規定により実用新案技術評価の請求の手数料を納付するときは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、国を含む者の共有に係る場合にあつては国以外の者の持分の割合を、同条第八項の規定又は他の法令の規定による軽減又は免除(以下「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合にあつては減免を受ける者の持分の割合をそれぞれ実用新案技術評価請求書(第十一条第四項(第十一条の二第二項において準用する場合を含む。)の補正に係る手続補正書を提出する場合にあつては、当該手続補正書。第三十一条の二第二項及び第七十三条において同じ。)に記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。
 
特許法施行規則
第二十七条の四の二
 特許法第四十一条第一項第一号の経済産業省令で定める期間は、同号に規定する正当な理由がないものとした場合における同項の規定により優先権の主張を伴う特許出願をすることができる期間の経過後二月とする。
 特許法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は、パリ条約第四条C(1)に規定する優先期間の経過後二月とする。
 特許法第四十一条第四項及び第四十三条第一項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は、次に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。
 特許出願( 特許法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項 の規定による特許出願を除く。)について、同法第四十一条第一項、第四十三条第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張をする場合(第三号に規定する場合を除く。) 優先日(優先権主張書面を提出することにより優先日について変更が生じる場合には、変更前の優先日又は変更後の優先日のいずれか早い日。次号において同じ。)から一年四月の期間が満了する日又はこれらの規定による優先権の主張を伴う特許出願の日から四月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。)
 特許法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項 の規定による特許出願について、同法第四十一条第一項又は第四十三条第一項若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張をする場合(第三号に規定する場合を除く。)優先日から一年四月、同法第四十四条第一項の規定による新たな特許出願に係るもとの特許出願の日、同法第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係るもとの出願の日若しくは同法第四十六条の二第一項の規定による特許出願の基礎とした実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から四月又は同法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項の規定による特許出願をした日から一月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。)
 特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張(同項第一号に規定する正当な理由があるときにするものに限る。)をする場合当該正当な理由がないものとした場合における当該優先権の主張を伴う特許出願をすることができる期間の経過後二月 
 特許法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張をする場合 当該優先権の主張に係るパリ条約第四条C(1)に規定する優先期間の経過後二月 
 特許出願(国際特許出願又は特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願を除く。)について特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張(同項第一号に規定する正当な理由があるときにするものに限る。)をした者は、前項第三号に規定する期間内に、様式第三十六の三により作成した回復理由書を提出しなければならない。
 前項の回復理由書を提出する場合には、特許法第四十一条第一項第一号に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁艮官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
 第四項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
 第四項から前項までの規定は、特許出願(国際特許出願又は特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願を除く。)について特許法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張をした場合に準用する。この場合において、第四項中「第三号」とあるのは「第四号」と、第五項中「第四十一条第一項第一号」とあるのは「第四十三条の二第一項」と読み替えるものとする。
 
特許法施行規則
第二十七条の四の二
 実用新案法第八条第一項第一号の経済産業省令で定める期間は、同号に規定する正当な理由がないものとした場合における同項の規定により優先権の主張を伴う特許出願をすることができる期間の経過後二月とする。
 特許法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は、パリ条約第四条C(1)に規定する優先期間の経過後二月とする。
 実用新案法第八条第四項及び同法第十一条第一項において準用する特許法 第四十三条第一項(実用新案法第十一条第一項において準用する特許法第四十三条の二第二項(実用新案法第十一条第一項において準用する特許法 第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は、次に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。
 実用新案登録出願(実用新案法第十条第一項若しくは第二項又は第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第一項 の規定による特許出願を除く。)について、 実用新案法第八条第一項、同法第十一条第一項において準用する特許法 第四十三条第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張をする場合(第三号に規定する場合を除く。) 当該実用新案登録出願の日から一月
 実用新案法第十条第一項若しくは第二項又は第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第一項 の規定による実用新案登録出願について、実用新案法第八条第一項又は第十一条第一項において準用する特許法第四十三条第一項若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張をする場合(第三号に規定する場合を除く。) 当該実用新案登録出願の日から一月
 実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張(同項第一号に規定する正当な理由があるときにするものに限る。)をする場合当該正当な理由がないものとした場合における当該優先権の主張を伴う特許出願をすることができる期間の経過後二月 
 実用新案法第十一条第一項において準用する特許法第四十三条の二第一項(実用新案法第十一条第一項において準用する特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張をする場合 当該優先権の主張に係るパリ条約第四条C(1)に規定する優先期間の経過後二月 
 特許出願(国際特許出願又は実用新案法第四十八条の十六第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願を除く。)について実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張(同項第一号に規定する正当な理由があるときにするものに限る。)をした者は、前項第三号に規定する期間内に、様式第三十六の三により作成した回復理由書を提出しなければならない。
 前項の回復理由書を提出する場合には、実用新案法第八条第一項第一号に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁艮官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
 第四項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
 第四項から前項までの規定は、特許出願(国際特許出願又は実用新案法第四十八条の十六第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願を除く。)について特許法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張をした場合に準用する。この場合において、第四項中「第三号」とあるのは「第四号」と、第五項中「第四十一条第一項第一号」とあるのは「第四十三条の二第一項」と読み替えるものとする。
 
特許法施行規則
第二十七条の五(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等)
 塩基配列又はアミノ酸配列(以下この条において「配列」という。)を含む特許出願をする者は、特許庁長官が定めるところにより作成した配列表及び当該配列表につき特許庁長官が定める事項を、願書に添付する明細書(特許法第三十六条の二第八項の規定により明細書とみなされる外国語書面(特許請求の範囲及び図面を除く。)の翻訳文を含む。以下この条において同じ。)に記載しなければならない。
 前項に規定する特許出願をするとき(特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、前項の翻訳文を提出するとき)は、前項の配列表を特許庁長官が定める方式に従つて記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)を、特許庁長官に提出しなければならない。
 前項の規定は、第一項の配列表について特許法第十七条の二第一項の規定による補正をする場合に準用する。
 前二項の規定により磁気ディスクを提出する場合は、様式第二十二により作成した物件提出書を当該磁気ディスクに添付しなければならない。
 第二項及び第三項の規定により磁気ディスクを提出するときは、願書に添付した明細書に記載した配列とその磁気ディスクに記録した配列が同一である旨の陳述書をその磁気ディスクに添付しなければならない。
 第二項及び第三項の規定により提出した磁気ディスクに記録した事項は、願書に添付した明細書に記載した事項とみなさない。
 
特許法施行規則
第二十七条の五(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等)
 塩基配列又はアミノ酸配列(以下この条において「配列」という。)を含む特許出願をする者は、特許庁長官が定めるところにより作成した配列表及び当該配列表につき特許庁長官が定める事項を、願書に添付する明細書(特許法第三十六条の二第八項の規定により明細書とみなされる外国語書面(特許請求の範囲及び図面を除く。)の翻訳文を含む。以下この条において同じ。)に記載しなければならない。
 前項に規定する特許出願をするとき(特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、前項の翻訳文を提出するとき)は、前項の配列表を特許庁長官が定める方式に従つて記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)を、特許庁長官に提出しなければならない。
 前項の規定は、第一項の配列表について実用新案法第二条の二若しくは第六条の二第一項の規定による補正をする場合に準用する。
 前二項の規定により磁気ディスクを提出する場合は、様式第二十二により作成した物件提出書を当該磁気ディスクに添付しなければならない。
 第二項及び第三項の規定により磁気ディスクを提出するときは、願書に添付した明細書に記載した配列とその磁気ディスクに記録した配列が同一である旨の陳述書をその磁気ディスクに添付しなければならない。
 第二項及び第三項の規定により提出した磁気ディスクに記録した事項は、願書に添付した明細書に記載した事項とみなさない。
 
特許法施行規則
第二十八条の四(特許出願等に基づく優先権主張の取下げ)
 特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張の取下げは様式第四十二によりしなければならない。
 特許法第四十二条第一項から第三項までの経済産業省令で定める期間は、一年四月とする。
 
特許法施行規則
第二十八条の四(特許出願等に基づく優先権主張の取下げ)
 特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張の取下げは様式第四十二によりしなければならない。
 実用新案法第九条第一項から第三項までの経済産業省令で定める期間は、一年四月とする。
 
特許法施行規則
第三十八条の十四(国際特許出願等についての優先権書類の提出等)
 特許協力条約第八条(1)の規定による優先権の主張を伴う国際特許出願又は特許法第百八十四条の二十第一項の申出をする者は、規則17.1(a)に規定する優先権書類(以下この項において「優先権書類」という。)を、国内書面提出期間が満了する時の属する日後(同条第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)二月以内に特許庁長官に提出することができる。ただし、その国際特許出願の出願人又はその申出をする者がその責めに帰することができない理由により当該期間内に優先権書類を提出することができないときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内に当該優先権書類を特許庁長官に提出することができる。
 前項の規定による優先権書類の提出は、様式第三十六によりしなければならない。
 国際特許出願又は特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願について同法第四十一条第一項の規定による優先権の主張(同項第一号に規定する正当な理由があるときにするものに限る。)をした者(規則49の3.2(a)の規定に基づく優先権の回復を請求する者に限る。)は、国内書面提出期間(特許法第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この項において同じ。)が満了する時の属する日後一月以内に様式第三十六の三により作成した回復理由書を提出しなければならない。ただし、国内書面提出期間内に出願審査の請求をした場合にあつては、その請求の日から一月以内に当該回復理由書を提出しなければならない。
 前項の回復理由書を提出する場合には、特許法第四十一条第一項第一号に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
 第三項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
 第三項から前項までの規定は、国際特許出願又は特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願について同法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張した者(規則49の3.2(a)の規定に基づく優先権の回復を請求する者に限る。)について準用する。
 
特許法施行規則
第三十八条の十四(国際特許出願等についての優先権書類の提出等)
 特許協力条約第八条(1)の規定による優先権の主張を伴う国際特許出願又は実用新案法第四十八条の十六第一項の申出をする者は、規則17.1(a)に規定する優先権書類(以下この項において「優先権書類」という。)を、国内書面提出期間が満了する時の属する日後(同条第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)二月以内に特許庁長官に提出することができる。ただし、その国際特許出願の出願人又はその申出をする者がその責めに帰することができない理由により当該期間内に優先権書類を提出することができないときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内に当該優先権書類を特許庁長官に提出することができる。
 前項の規定による優先権書類の提出は、様式第三十六によりしなければならない。
 国際特許出願又は実用新案法第四十八条の十六第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願について同法第八条第一項の規定による優先権の主張(同項第一号に規定する正当な理由があるときにするものに限る。)をした者(規則49の3.2(a)の規定に基づく優先権の回復を請求する者に限る。)は、国内書面提出期間(実用新案法第四十八条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この項において同じ。)が満了する時の属する日後一月以内に様式第三十六の三により作成した回復理由書を提出しなければならない。ただし、国内書面提出期間内に実用新案法第四十八条の四第六項に規定する国内処理の請求をした場合にあつては、その請求の日から一月以内に当該回復理由書を提出しなければならない。
 前項の回復理由書を提出する場合には、実用新案法第八条第一項第一号に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
 第三項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
 第三項から前項までの規定は、国際特許出願又は実用新案法第四十八条の十六第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願について同法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張した者(規則49の3.2(a)の規定に基づく優先権の回復を請求する者に限る。)について準用する。