改正履歴:弁理士法

対象条令 ・平成13年6月29日法律第81号(不正競争防止法の一部を改正する法律) 附則第6条 施行日:施行:平成13年12月25日(H13政387) 官報
・平成13年11月28日法律第129号(商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律) 施行:平成14年4月1日 第143条 官報
・平成14年4月17日法律第25号(弁理士法の一部を改正する法律) 施行:平成15年1月1日 官報  概要  改正内容  説明会
・平成16年6月2日法律第76号(破産法の施行に伴う関係法令の整備等に関する法律) 第124条 施行:平成17年1月1日(H16政317)  官報1官報2
・平成16年6月9日法律第87号(電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律) 第22条 施行:平成17年2月1日(H16政384) 官報
・平成16年6月18日法律第120号(裁判所法の一部改正) 附則第7条 施行:平成17年4月1日  官報1官報6
・平成16年6月18日法律第124号(不動産登記法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律) 第20条 施行:平成17年3月7日 官報
・平成17年3月31日法律第22号(関税定率法等の一部を改正する法律) 附則第13条、第14条 施行:平成17年4月1日、平成18年3月1日  官報
・平成17年6月29日法律第75号(不正競争防止法の一部改正) 第7条 施行:平成17年11月1日 官報1官報2官報3官報4
・平成17年7月26日法律第87号(会社法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律) 第451条、第452条(弁理士法経過措置) 施行:平成18年5月1日 官報1官報4官報5官報6官報7施行日
・平成18年3月31日法律第17号(関税定率法等の一部を改正する法律) 附則第12条、13条、14条 施行:平成18年6月1日、平成19年1月1日 官報1官報2官報3官報4
・平成18年6月2日法律第50号(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律) 第393条 施行:平成20年12月1日(H19政275) 官報1官報9官報10
・平成18年6月7日法律第55号(意匠法等の一部を改正する法律) 附則第16条 施行:1年以内、一部3ヶ月以内、一部平成19年1月1日 官報1官報2官報3官報4  改正内容
・平成19年3月31日法律第20号(関税定率法等の一部を改正する法律) 附則第13条 施行:平成19年4月1日 官報1官報2官報3
・平成19年6月20日法律第91号(弁理士法の一部を改正する法律)施行:平成20年1月1日、平成20年4月1日、平成20年10月1日 改正内容  官報1官報2官報3官報4
・平成23年5月25日法律第53号(非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律) 施行:平成25年1月1日(H24政196) 第133条 官報1官報2官報3
・平成23年6月8日法律第62号(不正競争防止法の一部を改正する法律) 附則第3条 施行:平成23年12月1日(H23政290) 官報1官報2
・平成23年6月8日法律第63号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成24年4月1日 第5条 改正内容
官報1官報8官報9官報b官報c官報g
・平成26年5月14日法律第36号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成27年4月1日  官報1官報11官報13
 概要:
7 弁理士の使命の明確化及び業務の拡充等
(一) 知的財産に関する専門家として、知的財産権の適正な保護及び利用の促進その他の知的財産に係る制度の適正な運用に寄与し、もって経済及び産業の発展に資することについて、弁理士の使命として明確化することとした。(弁理士法第1条関係)
(二) 弁理士の業務について、意匠に係る国際登録出願に関する手続代理の追加や、発明等の保護に関する相談に応ずること等についての明確化を行うこととした。(弁理士法第4条関係)
(三) 特許業務法人が協議を受けて取り扱った事件について、その社員又は使用人として自ら関与していない弁理士は、当該特許業務法人から離れた後、別の相手方から依頼を受けて当該事件を取り扱うことができることとした。(弁理士法第31条及び第48条関係)
・平成26年6月27日法律第91号(会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律) 98条-弁 施行:平成27年5月1日 官報1官報2官報3
概要
  会社法改正に伴う引用条文番号の変更
・平成27年7月10日法律第54号(不正競争防止法の一部を改正する法律) 附則第7条 施行:平成28年1月1日 官報1官報3
概要
 不正競争防止法の改正による該当条文番号の改正。
・平成26年6月13日法律第69号(行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律) 第258条 施行:平成28年4月1日  官報1官報7官報8
 概要:
1 行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行に伴い、関係法律について、審査請求及び異議申立てを審査請求に一元化すること等に伴う規定の整備を行うとともに、不服申立てに対する裁決を経た後でなければ訴えを提起することができないこととする規定について、一定の場合を除き廃止することとした。(第一条〜第三四二条関係)
2 この法律は、行政不服審査法の施行の日から施行することとした。
・平成30年5月30日法律第33号(不正競争防止法等の一部を改正する法律) 施行:2019年7月1日 8条 官報1官報5官報6
概要
 弁理士が、その名称と責務の下で、データの利活用や規格(JIS 等)の案の作成に関する相談に応ずる等の業務を行えるようにする。
・令和3年(2021年)5月21日法律第42号(特許法等の一部を改正する法律) 8条-弁 施行:公布の日から1年以内、公布の日、公布の日から1月、公布の日から1年6月以内・2年以内 官報1官報5官報8
概要
第七 弁理士法の一部改正
一 法人制度の見直し
 1 弁理士が設立する法人の名称を「特許業務法人」から「弁理士法人」に変更すること。(目次及び本則関係)
 2 弁理士の社員一人のみでも法人の設立を可能とすること。(第二条第七項、第四十三条第一項、第四十七条の三第七項、第五十二条各項及び第五十二条の二関係)
二 弁理士業務の追加
 1 弁理士は、特許権侵害訴訟等において、裁判所が広く一般の第三者に対して審理に必要な事項について意見を求めた際に、意見を記載した書面を提出しようとする者からの当該意見の内容(特許法及び実用新案法の適用に関するものに限る。 )に関する相談に応ずることを業とすることができるものとすること。(第四条第二項第四号関係)
 2 弁理士は、外国の行政官庁等に対する植物の新品種又は地理的表示に関する権利に関する手続に関する資料の作成等を行うこと及び植物の新品種又は地理的表示の保護に関する相談に応ずることを業とすることができるものとすること。(第四条第三項第二号及び第三号並びに第八条第三号関係)
三 その他所要の規定の整備を行うものとすること。