意匠法施行規則 附 則

〔  〕 は、追加した法令見出し等。
 
○附 則(昭和三十五年通商産業省令第一二号)
 この省令は、意匠法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。
 意匠法施行規則(大正十年農商務省令第三十五号)は、廃止する。
 
○附 則(昭和三十九年通商産業省令第六号)
 この省令は、昭和三十九年二月二十日から施行する。
 
○附 則(昭和四十二年通商産業省令第九一号)
 この省令は、昭和四十二年八月二十日から施行する。
 
○附 則(昭和四十五年通商産業省令第一〇一号)
 この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。
 この省令の施行の際現に係属している特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願および防護標章登録出願については、これらについて査定または審決が確定するまでは、なお従前の例による。
 
○附 則(昭和四十五年通商産業省令第一一二号抄)
第一条(施行期日)
 この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。
 
○附 則(昭和五十年通商産業省令第八四号)
 この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。
 
○附 則(昭和五十二年通商産業省令第七三号)
 この省令は、昭和五十三年一月一日から施行する。
 
○附 則(昭和五十三年通商産業省令第一四号)
 この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
 この省令の施行の際現に存続している特許権若しくは特許料が納付されている特許出願に係る特許権、この省令の施行の際現に存続している実用新案権若しくは登録料が納付されている実用新案登録出願に係る実用新案権又はこの省令の施行の際現に存続している意匠権若しくは登録料が納付されている意匠登録出願に係る意匠権であって、特許証、実用新案登録証又は意匠登録証が交付されていないものについての特許証、実用新案登録証又は意匠登録証の交付については、なお従前の例による。
 
○附 則(昭和五十六年通商産業省令第二三号抄)
第一条(施行期日)
 この省令は、昭和五十六年五月一日から施行する
 
○附 則(昭和五十七年通商産業省令第七三号)
 この省令は、昭和五十八年一月一日から施行する。
 
○附 則(昭和五十九年通商産業省令第四四号)
 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
 この省令の規定による改正後の特許法施行規則、実用新案法施行規則、意匠法施行規則、商標法施行規則又は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の規定にかかわらず、この省令の施行の日から二週間以内は、なお従前の例によることができる。
 
○附 則(昭和六十年通商産業省令第四五号抄)
 (施行期日)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十年十一月一日)から施行する。
 
○附 則(昭和六十年通商産業省令第七四号)
 この省令は、公布の日〔昭和六十年十二月十一日〕から施行する。
 
○附 則(昭和六十二年通商産業省令第三七号)
 (施行期日)
 この省令は、昭和六十二年六月一日から施行する。
 
○附 則(平成二年通商産業省令第四一号抄)
第一条(施行期日)
 この省令は、法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。ただし、第一条から第五条まで、第六条第二項及び第三項、第八条、第三十六条から第三十九条まで・第四十一条から第四十四条まで、第四十六条から第四十八条まで、第五十条から第五十三条まで、第五十五条から第五十八条まで、第六十条(第四十五条の準用に係る部分を除く。)、第六十一条第一項及び附則第九条の規定は、法附則第一条ただし書に規定する部分の施行の日(同年九月十二日)から施行する。
 
○附 則(平成五年通商産業省令第七五号抄)
第一条(施行期日)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。
第三条(実用新案法施行規則等の改正に伴う経過措置)
 この省令の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願(改正法附則第五条第一項の規定により改正法第三条の規定による改正後の実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号。以下「新実用新案法」という。)の規定の適用を受けるものを除く。)又はこの省令の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録、実用新案権、審判若しくは再審については、改正前の実用新案法施行規則(第六条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二及び第九条の三の規定を除く。)、改正前の特許法施行規則、改正前の意匠法施行規則、改正前の実用新案登録令施行規則(以下「旧実用新案登録令施行規則」という。)(第二条及び第三条第三項において準用する特許登録令施行規則第四十九条の規定を除く。)、改正前の特許登録令施行規則(以下「旧特許登録令施行規則」という。)、改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(第三条、第十条及び第二十三条の規定を除く。)及び改正前の通商産業省組織規程の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
 
○附 則(平成七年通商産業省令第五七号抄)
第一条(施行期日)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。ただし、(中略)第四条中意匠法施行規則第十一条第二項の改正規定(「公告」を「特許公報への掲載」に改める部分に限る。)並びに同条第三項及び第六項の改正規定(中略)は、平成八年一月一日から施行する。
 
○附 則(平成八年通商産業省令第七九号抄)
第一条(施行期日)
 この省令は、商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号。以下「平成八年改正法」という。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。ただし、第九条の規定は、平成九年一月一日から、第二条、第四条、第十三条、第十五条及び附則第十一条の規定は、平成十年四月一日から施行する。
第八条(第十二条の規定による特例法施行規則の改正に伴う経過措置)
 第十二条の規定による改正後の特例法施行規則第二条第二項及び第三項の規定は、この省令の施行の際現に特許庁に係属している意匠登録出願、商標登録出願及び防護標章登録出願(この省令の施行後にされた意匠登録出願、商標登録出願及び防護標章登録出願であって、意匠法第十条の二第二項(同法第十一条第三項、第十二条第四項及び第十三条第四項において準用する場合を含む。)及び第十七条の三第一項(商標法第十七条の二(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)並びに商標法第十条第二項(同法第十一条第五項、第十二条第三項、第六十五条第三項及び第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、この省令の施行前にしたものとみなされるものを除く。)に係る手続については、適用しない。
 
○附 則(平成九年通商産業省令第八八号抄)
第一条(施行期日)
 この省令は、平成九年六月一日から施行する。
第二条(経過措置)
 この省令の施行前に、改正前の省令第四条第二項の規定により交付された納付書は、当分の間使用することができる。
 
○附 則(平成九年通商産業省令第一一七号抄)
第一条(施行期日)
 この省令は、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の施行の日から施行する。
第二条(経過措置の原則)
 この省令による改正後の規定は、特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の規定により生じた効力を妨げない。
第三条(証拠調べの調書の記載に代わる録音テープ等への記録に関する経過措置)
 特許法施行規則第五十七条の六(証拠調べの調書の記載に代わる録音テープ等への記録)(同規則、実用新案法施行規則、意匠法施行規則又は商標法施行規則において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行前にされた証人等の陳述については、適用しない。
 
○附 則(平成十年通商産業省令第一号抄)
第一条(施行期日)
 この省令は、平成十年四月一日から施行する。
第二条(経過措置の原則)
 この省令による改正後の規定は、特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の規定により生じた効力を妨げない。
 
○附 則(平成十年通商産業省令第八七号抄)
第一条(施行期日)
 この省令は、平成十一年一月一日から施行する。
第二条(意匠法施行規則の改正に伴う経過措置)
 この省令の施行前にした類似意匠の意匠登録であってこの省令の施行の際現に特許庁に係属しているものについての書面の提出又はこの省令の施行前にした類似意匠登録出願に係る類似意匠の意匠登録についての登録料の納付及び意匠登録証の交付については、第三条の規定による改正前の意匠法施行規則の規定は、なおその効力を有する。
 
○附 則(平成十一年通商産業省令第一四号)
 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
 
○附 則(平成十一年通商産業省令第一三二号抄)
第一条(施行期日)
 この省令は、平成十二年一月一日から施行する。
第五条(意匠法施行規則の改正に伴う経過措置)
 平成十二年一月一日前にした意匠登録出願(平成十二年一月一日以後にされた意匠登録出願であって、意匠法第十条の二第二項(同法第十三条第五項において準用する場合を含む。)若しくは同法第十七条の三第一項(同法第五十条第一項(同法第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により平成十二年一月一日前にしたものとみなされるものを除く。)に係る手続(平成十二年一月一日以後に請求された同法第四十六条第一項又は第四十七条第一項の審判が特許庁に係属している場合にするものを除く。)については、第三条の規定による改正前の意匠法施行規則(以下この条において「旧意匠法施行規則」という。)の規定(同規則第二十八条において準用する特許法施行規則第三条及び第四十八条の二の規定を除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
 この場合において、旧意匠法施行規則第六条及び第七条中{通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
 (改正:H11省132)
第六条(同前)
 平成十二年一月一日前に請求された意匠法第四十六条第一項又は第四十七条第一項の審判の手続については、第三条の規定による改正前の意匠法施行規則の規定(同規則第二十八条において準用する特許法施行規則第三条及び第四十八条の二の規定を除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
 
○附 則(平成十二年通商産業省令第九二号)
 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
 
○附 則平成12年11月20日省令第357号(弁理士試験規則規則等の一部を改正する省令)
 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
 
○附 則 平成15年6月6日省令第72号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
 
○附 則 平成15年9月10日省令第101号(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令)
 この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日(平成十五年十月一日)から施行する。
 
○附 則 平成15年10月27日省令第141号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
第二条(以下、略)
 
○附 則 平成16年3月2日省令第28号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。ただし、第十二条の改正規定は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の日から施行する。
第二条(経過措置)
 第一条の規定による改正後の特許法施行規則第八章第三節(同規則、実用新案法施行規則、意匠法施行規則及び商標法施行規則において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、第一条の規定による改正前の特許法施行規則第八章第三節の規定により生じた効力を妨げない。
 
○附 則 平成16年6月4日省令第69(特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第七十九号)の施行に伴う特許法施行規則等の一部改正)(様式の改正)
  この省令は、公布の日から施行する。ただし、第五条の規定(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第四十条の改正規定を除く。)は、平成十六年十月一日から施行する。
 
○附 則 平成17年3月29日省令第30号(特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令)(+様式の改正)
 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
 
○附 則 平成17年10月3日省令第96(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令)
 この省令は、平成十七年十月三日から施行する。
 
○附 則 平成17年12月12日省令第118(特許法施行規則等の一部を改正する省令)
 この省令は、公布の日から施行する。
 
○附 則 平成19年3月26日省令第14号(意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置等に関する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は、改正法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。ただし、第一条中特許法施行規則第二十七条の三の三の改正規定及び次条の規定は、平成十九年七月一日から施行する。
第二条(特許法施行規則の改正に伴う経過措置)
 略 
 
○附 則 平成19年8月3日省令第50号(産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令)
 この省令は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月六日)から施行する。
 
○附 則 平成19年9月28日省令第68号(信託法及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備等に関する省令)
 この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
 
○附 則 平成20年9月30日省令第69号(特許法等の一部改正に伴う関係省令の整備に関する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、平成二十年十月一日から施行する。
第二条(準備行為)
 第一条の規定による改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(以下「新特例法施行規則」という。)第三十九条の二に規定する口座振替による納付の届出に関する手続及び第三十九条の三に規定する振替番号の通知は、この省令の施行の日前においても行うことができる。
第三条
 第一条の規定による新特例法施行規則第四十一条の五第二項並びに第四十一条の六及び第四十一条の七に規定する特許料及び登録料の自動納付の申出に関する手続は、この省令の施行の日前においても行うことができる。
 
○附 則 平成21年1月30日省令第5号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)
 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
 
○附 則 平成23年12月28日省令第72号(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
第四条(意匠登録令施行規則の一部改正に伴う経過措置)
 施行日前にされた意匠登録原簿における登録(整備政令第二十三条の規定によりなお従前の例によることとされた登録を含む。)の前後については、なお従前の例による。
以下、略
 
○附 則 平成27年2月20日省令第6号(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令)(様式あり)
第一条(施行期日)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
第六条(意匠法施行規則の一部改正))
 意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)の一部を次のように改正する。
以下、略
 
○附 則 平成27年2月20日省令第7号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)(様式あり)
 この省令は、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。
 
○附 則 平成28年3月25日省令第36号(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
 
○附 則 平成31年(2019年)2月12日省令第12号(不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備に関する省令)
(施行期日)
1 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第十条の規定による改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第三十九条の五の指定の申請に関し必要な手続その他の行為は、この省令の施行の日前においても行うことができる。
 
○附 則 平成31年(2019年)4月26日省令第49号(意匠法施行規則及び意匠登録令施行規則の一部を改正する省令)
(施行期日)
1 この省令は、平成三十一年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の意匠法施行規則様式第2、様式第6、様式第7及び様式第8並びに意匠登録令施行規則第四条、第四条の二、様式第一及び様式第一の二の規定は、この省令の施行後にする意匠登録出願について適用し、この省令の施行前にした意匠登録出願については、なお従前の例による。
 
○附 則 令和元年(2019年)5月7日省令第1号(元号を改める政令の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令)
 この省令は、公布の日から施行する。
 
○附 則 令和元年(2019年)6月19日省令第16号(特許法施行規則の一部を改正する省令)
 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。ただし、第二条の規定は、同法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和二年一月一日)から施行する。
 
○附 則 令和2年(2020年)3月10日省令第14号(意匠法施行規則の一部を改正する省令)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
 
○附 則 令和2年(2020年)5月20日省令第49号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)
(施行期日)
1 この省令は、令和二年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした特許出願、実用新案登録出願、又は意匠登録出願については、なお従前の例による。
 
○附 則 令和3年(2021年)3月31日省令第26号(意匠法施行規則及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(令和元年五月十七日法律第三号をいう。以下同じ。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。
第二条(経過措置)
 この省令による改正後の意匠法施行規則第二条から第二条の五、第六条から第九条、第十五条(「同規則第二十八条の二」を「(特許法施行規則第四条の二第五項及び第六項の規定を読み替えて同規則二十七条の四の二第四項に規定する様式第三十六の三、同規則第二十八条の二」に改める部分を除く。)並びに第十九条第一項準用する部分を除く。)及び第三項(「と読み替えるものとする」を「、第二十八条中「願書」とあるのは「願書(意匠法施行規則第二条の二第一項に規定する願書を除く)と読み替えるものとする」する手続等の特例に関する法律施行規則第三条、第十条(第三十九に改める部分に限る。)の規定、様式第二、様式第二の二、様式第六、様式第十四及び様式第十四の二及び別表並びに工業所有権に関号に係る部分を除く。)、第十一条、第十二条、第十九条、第二十令の施行の日以後にする意匠登録出願について適用し、この省令の三条、第三十条、第三十四条、第三十四条の二、第三十四条の五、第三十八条の二、第三十九条の十及び第六十三条の規定は、この省施行の日前にした意匠登録出願については、なお従前の例による。
2 この省令による改正後の意匠法施行規則第十五条(「同規則第二十八条の二」を「同規則二十七条の四の二第四項に規定する様式第三十六の三、同規則第二十八条の二」に改める部分に限る。)及び第十九条第三項(「と読み替えるものとする」を「、第二十八条中「願書」とあるのは「願書(意匠法施行規則第二条の二第一項に規定する願書を除く)と読み替えるものとする」に改める部分を除く。)の規定並びに工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第二十三条の四の規定は、この省令の施行の日前に特許法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の意匠法第十五条第一項及び第六十条の十第二項において読み替えて準用する特許法第四十三条第二項に規定する期間を経過している意匠登録出願については、適用しない。
3 この省令による改正後の意匠法施行規則第十九条第一項(特許法施行規則第四条の二第五項及び第六項の規定を読み替えて準用する正前の意匠法の規定により特許庁長官、審判長又は審査官が指定し部分に限る。)並びに工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第十条第三十九号の規定は、この省令の施行の日前に改た手続をすべき期間を経過している手続については、適用しない。
 
○附 則 令和3年6月16日省令第52号(産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令)
 この省令は、公布日から施行する。