対象条令 |
・平成12年11月20日省令第357号(弁理士試験規則規則等の一部を改正する省令)
第8条 施行:平成13年1月6日
官報1、
官報2、
官報3、
官報4
・平成15年10月27日省令第141号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第1条 施行:平成16年1月1日 概要 <官報 ・平成16年3月2日省令第28号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第7条 施行:平成16年4月1日 改正内容 官報B ・平成19年9月28日省令第68号(信託法及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備等に関する省令) 第7条 施行:平成19年9月30日 官報1、官報2、官報3、官報4 ・平成21年1月30日省令第5号(特許法施行規則等の一部を改正する省令) 施行:平成21年4月1日 第7条 改正内容 官報1、 官報7、 官報8 ・平成22年7月1日省令第41号(特許登録令施行規則等の一部を改正する省令) 施行:平成22年7月1日 改正内容 官報 概要:特許登録原簿等に記録された登録の前後は、申請書の受付の年月日によること等を明確にするため、所要の改正を行う。 ・平成23年12月28日省令第72号(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令) 第7条 施行:平成24年4月1日 改正内容 官報1、 官報c、 官報e ・平成27年2月20日省令第7号(特許法施行規則等の一部を改正する省令) 施行:ハーグ協定のジュネーブ改正協定発効の日(平成27年5月13日) 第4条(様式あり) 新旧対照表 新旧様式対照表 官報1、官報6、官報7、官報8 概要 改正後の意匠法第6章の2において、「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定」を適切に実施するため、複数国に対して意匠を一括出願するための制度が新設されたことに伴い、特許法施行規則その他関係省令について所要の規定を整備するため、 国際意匠登録出願に基づく我が国における意匠権に係る我が国の意匠原簿の様式及び意匠原簿への記録事項 ・平成31年2月12日省令第12号(不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備に関する省令) 施行:平成31年4月1日 第8条(様式のみ) 官報1、官報all、官報end 概要 ・特許料等の一般的な減免規定(特許法新第109条の2及び新第195条の2の2)として、減免申請書の様式やその提出時期、添付書面等を規定。 ・指定立替納付者(クレジットカード会社)による特許料等の納付制度を導入(特例法新第15条の3)、その要件等を規定。 ・国際出願関連手数料の減免規定(国出法新第18条の2)として、減免対象者や減免申請手続を規定。 ・平成31年4月26日省令第49号(意匠法施行規則及び意匠登録令施行規則の一部を改正する省令) 施行:令和元年5月1日 第2条(様式あり) 官報1、官報3、官報6 概要 1 図面に関する意匠の開示要件の緩和 ・一組の図面に係る要件 記載する図面の数にかかわらず、意匠の創作の具体的な内容を特定することができると認められれば、意匠が適切に開示されたものとして取り扱う旨規定する。 ・意匠登録を受けようとする物品以外の記載 意匠登録を受けようとする物品とそれ以外が明確に描き分けられている場合又はその旨が願書の【意匠の説明】の欄に記載されている場合については、意匠登録を受けようとする物品以外のものを図面に記載することを可能とする。 ・中間省略の記載方法 意匠の一部を省略して図示する場合に、中間を省略する図法であることが明らかである場合は、現行制度で規定されている以外の記載方法を可能とする。 2 願書の部分意匠の欄に係る規定の見直し ・意匠登録出願の願書及び意匠原簿に部分意匠の欄を設けなければならないとする規定を廃止する。 ・令和2年3月30日省令第22号(意匠登録令施行規則及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令) 施行:2020年(令和2年)4月1日 第1条 官報1、官報2、官報3 概要 ・意匠登録原簿に「願書に記載された意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途」を記録する。 ・本意匠と関連意匠との関係について規定していた関連意匠の意匠権の設定登録の方法等を、基礎意匠と関連意匠との関係に改めた。 ・関連意匠にのみ類似する関連意匠の意匠権を設定登録する際、すでに基礎意匠の意匠権が消滅していた場合の記録方法を規定した。 ・閉鎖意匠原簿に対して関連意匠の登録番号等を追記する旨、消滅した意匠権の抹消記号等を記録する旨を規定した。 ・閉鎖意匠原簿の保存期間を20年から25年へと変更した。 ・意匠登録原簿に基礎意匠の意匠登録出願の年月日及び登録番号を記録する旨を規定した。 |