国際様式第22 〔備考〕 (手数料追加納付書(国際予備審査に係る追加納付))
 国際予備審査を受けようとする請求の範囲を減縮するときは「【書類名】」を「請求の範囲の減縮書」とし、国際予備審査を受けようとする請求の範囲を減縮し、かつ、手数料を追加して納付するときは、「【書類名】」を「請求の範囲の減縮及び手数料追加納付書」とする。
 「【減縮する請求の範囲】」の欄には、国際予備審査を受けようとする請求の範囲のうち、減縮する請求の範囲を「請求の範囲第何項」のように特定して記載する。ただし、請求の範囲を減縮しないときは、欄を設けるには及ばない。及ばない。
 第83条第4項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「【提出物件の目録】」の欄の上に「【その他】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外の全ての者の持分の割合を記載する。
(改正):H31省12 H310401 本備考追加
 その他は、様式第1の備考1から5まで、20及び21、様式第3の備考1から11まで、13及び15から20まで、様式第11の7の備考3並びに様式第18の備考1及び2と同様とする。
 (改正):H28省36 H280401、H31省12 H310401