| 1 | 「【補正をする者】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。 【補正をする者】 【識別番号】 【住所又は居所】 【氏名又は名称】 【補正をする者】 【識別番号】 【住所又は居所】 【氏名又は名称】 |
| 2 | 識別ラベルをはり付けることにより印を省略するときは、識別ラベルは、「【氏名又は名称】」(法人にあつては「【代表者】」)の横にはるものとする。ただし、備考17に該当するときは、識別ラベルをはる場合であつても印を省略することはできない。 |
| 3 | 「【手続補正1】」の欄は、次の要領で記載する(備考4及び5の場合を除く。)。
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| 4 | 手続に際して特許庁に提出すべきものとされている代理権を証明する書面、代表者であることを証明する書面その他の書面を提出するときは、「【手続補正1】」の欄の「【補正対象書類名】」には当該手続に係る書類名を記載し、「【補正対象項目名】」には証明書の書類名を記載し、「【補正方法】」には「追加」と記載し、「【補正の内容】」には「【提出物件の目録】」の欄を設け、次に「【物件名】」の欄を設けて証明書の書類名を記載し当該証明書を添付する。 |
| 5 | 特例法施行規則第21条第1項の規定による電子情報処理組織を使用して特定手続を行つた旨の申出をしていない手続又は提出する書類に印を押さず若しくは識別ラベルをはらないでした手続を補正するときは、「【補正対象書類名】」には当該手続に係る書類名を記載し、「【補正対象項目名】」には「特許出願人」、「請求人」、「代表者」、「補正をする者」、「承継人」、「譲渡人」、「代理人」、「審判請求人」のように手続を行つた者を記載し、「【補正方法】」には「追加」と記載し、「【補正の内容】」の欄には「【その他】」の欄を設けて当該手続を行つた旨を記載する。 |
| 6 | 明細書を補正するときは、明細書の全文又は「【発明の名称】」、段落番号「【○○○○】」若しくは「【配列表】」を単位として補正しなければならない(補正により記載を変更した個所に下線を引くこと(「【」及び「】」で囲んだ欄名は除く。)。)。この場合において、段落番号「【○○○○】」の数を増加若しくは減少する補正をするとき又は見出しを追加、削除若しくは変更する補正をするときは、明細書の全文を単位として、補正をしなければならない。特許法第17条の5の規定により訂正した明細書について補正をするときは、段落、文献、実施例、化学式、数式、表等に付した番号に変更が生じないようにし、いずれかの段落を削除するときは、「【○○○○】(削除)」のように記載し、明細書の全文を単位として補正をしなければならない。 |
| 7 | 特許請求の範囲を補正するときは、特許請求の範囲の全文又は「【請求項○】」を単位として補正しなければならない(補正により記載を変更した個所に下線を引くこと(「【請求項○】」の欄名は除く。)。)。この場合において、請求項の数を増加若しくは減少する補正をするとき又は特許出願について拒絶すべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた後の補正をするときは、特許請求の範囲の全文を単位として補正をしなければならない。特許法第17条の5の規定により訂正した特許請求の範囲について補正をするときは、請求項、化学式、数式、表等に付した番号に変更が生じないようにし、いずれかの請求項を削除するときは「【請求項○】(削除)」のように記載し、特許請求の範囲の全文を単位として補正をしなければならない。 |
| 8 | 図面を補正するときは、全図又は「【図○】」を単位として補正しなければならない。特許法第17条の5の規定により訂正した図面について補正をするときは、図面に付した番号に変更が生じないようにし、いずれかの図面を削除するときは、「【図○】(削除)」のように記載し、全図を単位として補正をしなければならない。 |
| 9 | 要約書を補正するときは、要約書の全文を補正しなければならない。 |
| 10 | 図又は化学式、数式、表若しくは日本産業規格X0208号(平成24年)(情報交換用漢字符号系。以下「日本産業規格X0208号」という。)に定められている文字以外の文字(以下「化学式等」という。)を「【補正の内容】」中に記載する場合は、横170o、縦255oを超えて記載してはならず、1の番号を付した図又は化学式等を複数ぺ一ジに記載してはならない。 |
| 11 | 補正をする単位を異にする2以上の個所を補正するときは、「【手続補正1】」の欄の次に「【手続補正2】」、「【手続補正3】」のように記載する順序により連続番号を付し、次のように欄を繰り返し設けて記載する。 【手続補正2】 【補正対象書類名】 【補正対象項目名】 【補正方法】 【補正の内容】 【手続補正3】 【補正対象書類名】 【補正対象項目名】 【補正方法】 【補正の内容】 |
| 12 | 「(【補正により増加する請求項の数】)」の欄は、出願審査の請求後に請求項の数を増加する補正をする場合にのみ欄を設けて、増加する請求項の数を記載する。その場合において、1請求項を増加するごとに、出願審査の請求をする者が特許法等関係手数料令(昭和35年政令第20号。以下「手数料令」という。)第1条第2項の表第9号の下欄に掲げる1請求項につき納付すべき手数料の額の特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下に特許印紙の額を括弧をして記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、「【手数料の表示】」の欄の「【予納台帳番号】」を「【納付書番号】」とし、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。この場合において、「【納付金額】」の欄は設けるには及ばず、また、手数料の補正を併せてするときは、一の納付書又は納付番号を使用して納付しなければならない。 |
| 13 | 「【手数料補正】」の欄は、手数料の補正をする場合(備考12及び14に該当するときを除く。)において、納付すべき不足手数料の額の特許印紙をはるときは、その下に特許印紙の額を括弧をして記載し、「【補正対象書類名】」には「特許願」、「期間延長請求書」、「手続補正書」、「誤訳訂正書」、「出願人名義変更届」、「出願審査請求書」、「審判請求書」のように書類名を記載し、「【納付金額】」には納付すべき不足手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載し、「(【予納台帳番号】)」の欄は設けるには及ばない。特例法施行規則第40条第第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【補正対象書類名】」には「特許願」、「期間延長請求書」、「手続補正書」、「誤訳訂正書」、「出願人名義変更届」、「出願審査請求書」、「審判請求書」のように書類名を記載し、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる不足手数料の額を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により不足手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「【補正対象書類名】」には「特許願」、「期間延長請求書」、「手続補正書」、「誤訳訂正書」、「出願人名義変更届」、「出願審査請求書」、「審判請求書」のように書類名を記載し、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき不足手数料の額を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により不足手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「【補正対象書類名】」には「特許願」、「期間延長請求書」、「手続補正書」、「誤訳訂正書」、「出願人名義変更届」、「出願審査請求書」、「審判請求書」のように書類名を記載し、「(【予納台帳番号】)」を「【指定立替納付】」とし、「【納付金額】」には納付すべき不足手数料の額を記載する。 特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により不足手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、「【手数料補正】」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、納付書番号を記載し、「【補正対象書類名】」には「特許願」、「期間延長請求書」、「手続補正書」、「誤訳訂正書」、「出願人名義変更届」、「出願審査請求書」、「審判請求書」のように書類名を記載し、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。この場合において、「【納付金額】」の欄は設けるに及ばず、出願審査の請求後請求項の数を増加する補正を併せてするときは、一の納付書又は納付番号を使用して納付しなければならない。(全面改正):H20省69 H210101、H31省12 H310401 |
| 14 | 「【手数料の表示】」の欄は、備考12の手数料の納付に際して特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる手数料の額を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。 特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【指定立替納付】」とし、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。(全面改正):H20省69 H210101、H31省12 H310401 |
| 15 | 第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「(【手数料の表示】)」の欄の上に「【持分の割合】」の欄を設けて、「○/○」のように国以外のすべての者の持分の割合を記載する。 |
| 16 | 第11条第2項の規定により2以上の補正を一の書面でするときは、「【事件の表示】」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載して、当該補正に係る事件の表示(事件の表示の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。 【別紙】 特願○○○○−○○○○○○、特願○○○○−○○○○○○、 特願○○○○−○○○○○○、特願○○○○−○○○○○○、 |
| 17 | 第11条第3項の規定により補正と申請を一の書面でするときは、次の要領で記載する。
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| 18 | 第27条第4項に規定する共有に係る出願であつて、国以外の各共有者ごとに第11条第4項に規定する手数料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額(以下この様式において「合算して得た額」という。)を納付するときは、国を含む者の共有に係る出願にあつては「(【手数料の表示】)」の欄の上に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外の全ての者の持分の割合 を記載し、減免を受ける者を含む者の共有に係る出願にあつては「(【手数料の表示)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許法等関係手数料令第1条の2第〇号〇に掲げる要件に該当する者である。(〇〇〇〇持分〇/〇)」若しくは「特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する者である。(〇〇〇〇持分〇/〇)」又は「産業競争力強化法第66条第2項の規定による審査請求料の2/3軽減(〇〇〇〇持分〇/〇)」のように減免を受ける旨、出願人の氏名又は名称及びその者の持分の割合を減免を受ける者ごとに行を改めて記載するとともに、「手数料の納付の割合〇/〇」のように合算して得た額と特許法第195条第2項に規定する出願審査の請求の手数料の金額の割合についても行を改めて記載する。ただし、備考15により国以外の全ての者の持分の割合を記載した場合には、国以外の全ての者の持分の割合を記載するには及ばない。(改正):H31省12 H310401 本備考追加 |
| 19 | 第31条の2第2項の規定により特許法第195条の2若しくは第195条の2の2又は産業競争力強化法第66条第2項の規定の適用を受けようとするときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許法等関係手数料令第1条の2第〇号〇に掲げる要件に該当する者である。」若しくは「特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する者である。」又は「産業競争力強化法第66条第2項の規定による審査請求料の2/3軽減」のように記載する。ただし、備考18により減免を受ける旨等を記載した場合には、記載するには及ばない。(改正):H31省12 H310401 本備考追加 |
| 20 | 第31条の2第2項の規定により特許法第195条の2又は第195条の2の2の規定の適用を受け、かつ、第73条第4項の規定により特許法等関係手数料令第1条の3第1項各号又は同条第2項各号に掲げる事項及び第73条第1項の申請書の提出を省略する旨を手続補正書に記載して同項の申請書の提出を省略するときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許法等関係手数料令第1条の2第〇号〇に掲げる要件に該当する補正をする者である。減免申請書の提出を省略する。」又は「特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する補正をする者である。減免申請書の提出を省略する。」のように減免を受ける旨及び第73条第1項の申請書の提出を省略する旨を記載する。ただし、減免を受ける者を含む者の共有に係る出願にあつては、「【補正をする者】」の欄には、減免を受ける者を含めて記載し、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許法等関係手数料令第1条の2第〇号〇に掲げる要件に該当する補正をする者である。(〇〇〇〇持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。」又は「特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する補正をする者である。(〇〇〇〇持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。」のように減免を受ける旨、出願人の氏名又は名称、その者の持分の割合及び第73条第1項の申請書の提出を省略する旨を減免を受ける者ごとに行を改めて記載するとともに、「手数料の納付の割合〇/〇」のように合算して得た額と特許法第195条第2項に規定する出願審査の請求の手数料の金額の割合についても行を改めて記載する。(改正):H31省12 H310401 本備考追加 |
| 21 | その他は、様式第2の備考1から5まで、7、10から14まで、16から18まで、20及び23から27まで並びに様式第4の備考2と同様とする。 |
| (改正……昭39通産令4、昭45通産令101、昭50通産令56、昭50通産令82、昭56通産令28、昭59通産令44、昭62通産令73、平2通産令41、平5通産令75、平7通産令57、平8通産令64、平8通産令79、平9通産令21、平9通産令88、平10通産令87、平11通産令14、平11通産令132、H12省357、H15省72、H15省101 H151001、H16省28 H160401、H17省96 H171003、H19省14*H190401、H20省69 H210101、H23省72 H240401、H27省6*H270401、H27省72 H271101、H28省36*H280401、H31省12 H310401、2020省49 2020070) |