| 1 | 「【証拠の説明】」の欄には、「号証」、「標目」、「原本・写しの別」、「作成年月日」、「作成者」、「立証の趣旨」の項目を設け、表等の形式を用いて記載する。「号証」の項目には、審判事件においてその文書に付された符号及び番号を記載する。 |
| 2 | その他は、様式第2の備考1、2、4、10から14まで、16から19まで及び23から26まで、様式第4の備考4、様式第61の6の備考1、4、6及び7並びに様式第64の3の備考1と同様とする。 |
| (追加……平11通産令132、H15省72、H15省141 H160101、H19省14*H190401、H27省6*H270401、2019省16 2019701) |