| 1 | 「証拠の説明」の欄には、「号証」、「標目」、「原本・写しの別」、「作成年月日」、「作成者」、「立証の趣旨」の項目を設け、表等の形式を用いて記載する。「号証」の項目には、審判事件においてその文書に付された符号及び番号を記載する。 (改正):2019省16 2019701 本備考追加 |
| 2 | その他は、様式第3の備考1から3まで、7から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第57の備考2、様式第61の2の備考4並びに様式第64の2の備考1と同様とする。この場合において、様式第5の備考3中「添付書類の目録」とあるのは「添付書類又は添付物件の目録」と読み替えるものとする。 |
| (追加……平11通産令132、H27省6 H270401、2019省16 2019701) |