| 1 | 国際特許出願について、出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【国際出願番号】」とし、「PCT/○○○○/○○○○○」のように国際出願番号を記載する。 |
| 2 | 【申請の理由】」の欄には、「特許法等関係手数料令第1条の2第〇号〇に掲げる要件に該当する申請人である。」又は「特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する申請人である。」のようにその旨を記載する。 |
| 3 | その他は、様式第2の備考1から4まで、10から12まで、14、16、18及び23から25まで、様式第4の備考4、様式第20の備考2及び7並びに様式31の5の備考1と同様とする。 |
| (追加……平11通産令132、H16省28 H160401、H19省14*H190401、H20省69*H210101、H23省72 H240401、H31省12 H310401) |