1 | 表題は、「相続による特許権移転登録申請書」のように、なるべく権利の移転の形態を併せて記載する。 |
2 | 「被承継人の表示」の欄には、登録申請に係る権利について特許原簿に表示されている者の住所(居所)及び氏名(名称)を記載する。 |
3 | 「承継人であることを証明する書面」は、相続によるときは「戸籍の謄本」及び「住民票の謄本」等、法人の合併によるときは「登記事項証明書」等、会社分割によるときは「会社分割承継証明書」等とする。「会社分割承継証明書」等には、被承継人が記名し、印(本人確認できるものであること。)を押さなければならない。 |
4 | 「申請人(承継人)」又は「代理人」の欄の住所の次に申請人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。 |
5 | その他は、様式第7の備考1から4まで、6から9まで、11から14まで及び17から20までと同様とする。この場合において、備考12中「申請人(登録権利者)」とあるのは「申請人(承継人)」と読み替えるものとする。 |
(追加……昭39通産令101、改正……平8通産令79、H21省5 H210401、2021省50 20210612) |