| 1 | 申請書の表題は、質権を設定しようとするときは「質権設定登録申請書」と記載し、既に登録されている質権の内容を変更しようとするときは「質権変更登録申請書」と記載する。 |
| 2 | 質権変更登録申請の場合にあつては、「権利の表示」の欄に、変更する質権の順位番号及び内容を記載する。なお、質権設定登録申請の場合にあつては、「権利の表示」の欄は設けるには及ばない。 |
| 3 | 質権設定登録申請の場合にあつては、「質権の目的である権利の表示」の欄には、質権の目的である特許権その他特許権に関する権利を記載する。なお、質権変更登録申請の場合にあつては、「質権の目的である権利の表示」の欄は設けるには及ばない。 |
| 4 | 「債権の額」の欄には、質権によつて担保される債権の額を記載する。なお、質権変更登録申請の場合にあつては、「債権の額」の欄は設けるには及ばない。 |
| 5 | 「債務者の表示」の欄は、債務者が登録義務者と同一であるか否かにかかわらず記載する。なお、質権変更登録申請の場合にあつては、「債権者の表示」の欄は設けるには及ばない。 |
| 6 | 質権設定登録申請の場合にあつては、登録の原因に存続期間、弁済期、利息、違約金若しくは賠償の額に関する定めがあるとき、特許法第95条の定めがあるとき若しくは民法第346条ただし書の定めがあるとき又は当該債権に条件を付したときは、「4 債権の額」の欄の次に「存続期間」、「弁済期」、「利息」、「違約金又は賠償の額」、「特許法第95条の定め」又は「特約等」の欄を設けて、それぞれ特許登録令第46条第1項第3号に掲げる定め又は条件を記載する。この場合において、新たに設ける欄には、5から始まる連続した番号を付し、様式中5から12までを新たに設ける欄の数に応じて繰り下げる。 |
| 7 | 先順位の質権の登録があるときは、様式中6から12までを1項ずつ繰り下げ「5 債務者の表示」の欄の次に「6 先順位の質権の表示」の欄を設けてその旨を記載する。 |
| 8 | 「登録の目的」の欄には、「質権の設定」又は「本質権の○○を××と変更」のように記載する。 |
| 9 | 「質権設定(変更)契約証書」には、登録義務者が記名し、印(本人確認できるものであること。以下この様式において同じ。)を押さなければならない。また、特許登録令第29条第1項第2号の「第三者の許可、認可、同意又は承諾を証明する書面」には、当該第三者が記名し、印を押さなければならない。 |
| 10 | その他は、様式第7の備考1から3まで、9から14まで及び16から18までと同様とする。 |
| (追加……平8通産令79、H21省5*H210401、2021省50 20210612) |