| 1 | 特許権者以外の者が届出を行う場合にあつては、「特許権者」の欄に代えて「専用実施権者」又は「仮専用実施権者」のような欄を設ける。 |
| 2 | その他は、様式第7の備考1から3まで、6、9から12まで、14、17及び18と同様とする。この場合において、様式第7の備考10中「「申請人(登録権利者)」、「申請人(登録義務者)」」とあるのは、「特許権者」と読み替えるものとする。 |
| (追加……平10通産令1、H21省5 H210401、H23省72 H240401、H28省36*H280401、2021省50 20210612) |