| 1 | 用紙は、日本産業規格A列4番(横21.、縦29.7.)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。 |
| 2 | 余白は、少なくとも用紙の上に6.、左右及び下に各々2.をとるものとし、原則としてその左右については各々2.3.を超えないものとする。 |
| 3 | 書き方は左横書、1行は36字詰めとし、各行の間隔は少なくとも4.以上をとり、1ページは29行以内とする。 |
| 4 | 文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、明りょうにかつ容易に消すことができないように書く。また、半角文字並びに「【」、「】」、「▲」及び「▼」は用いてはならない(欄名の前後に「【」及び「】」を用いるときを除く。)。 |
| 5 | 「【事件の表示】」の欄の「【出願番号】」には、「商願〇〇〇〇`〇〇〇〇〇〇」、「国際登録第〇〇〇〇〇〇〇号」又は「〇〇〇〇年〇〇月〇〇日に事後指定が記録された国際登録第〇〇〇〇〇〇〇号」のように出願の番号又は国際登録の番号を記載する。審判に係属中のものについては、「【事件の表示】」の欄に「【審判番号】」の欄を設け「不服〇〇〇〇`〇〇〇〇〇」のように審判の番号を記載し、かつ、「【出願番号】」の欄に出願の番号等を記載する。 |
| 6 | 審判に係属中は、「【商標登録出願人】」を「【審判請求人】」と記載する。 |
| 7 | 「(【識別番号】)」は、なるべく記載するものとし、記載しないときは「(【識別番号】)」の欄は設けるには及ばない。 |
| 8 | 「【住所又は居所】」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」の欄は設けるには及ばない。 |
| 9 | 氏名又は名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、「【氏名又は名称】」の上に「【フリガナ】」の欄を設けて、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。 |
| 10 | 「【氏名又は名称】」は、自然人にあっては、氏名を記載し、その横に印を押す。法人にあっては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載し、その横に代表者の印を押す。 |
| 11 | 識別ラベルをはり付けることにより印を省略するときは、識別ラベルは、「【氏名又は名称】」(法人にあっては「【代表者】」)の横にはるものとする。 |
| 12 | 日本に営業所を有する外国法人であって、日本における代表者が手続を行うときは、「【氏名又は名称】」の次に「【日本における営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。 |
| 13 | 「【商標登録出願人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。 【商標登録出願人】 (【識別番号】) 【住所又は居所】 【氏名又は名称】 【商標登録出願人】 (【識別番号】) 【住所又は居所】 【氏名又は名称】 |
| 14 | 代理人が弁理士のときは、「【住所又は居所】」の次に「【弁理士】」と記載し、弁護士のときは、「【弁護士】」と記載する。 |
| 15 | 代理人が出願人の全員を代理しないときは、「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(代理人が法人にあっては、「【代表者】」)の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「商標登録出願人〇〇の代理人」のように記載する。 |
| 16 | 代理人によるときは本人の印及び識別ラベル(本人が法人の場合にあっては、「【代表者】」の欄並びに印及び識別ラベル)は不要とし、代理人によらないときは、「【代理人】」の欄は設けるには及ばない。 |
| 17 | 「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。 【代理人】 (【識別番号】) 【住所又は居所】 【氏名又は名称】 【代理人】 (【識別番号】) 【住所又は居所】 【氏名又は名称】 |
| 18 | 「【発送番号】」の欄には、協議命令等に記載された発送の番号を記載する。 |
| 19 | 「【商標登録出願人との関係】」は、商標登録出願人と商標の使用者との関係について「本人」、「子会社」、「組合構成員」、「加盟店」等のように記載する。なお、「本人」以外の場合は、商標登録出願人と商標の使用者との関係を証明する書類を提出しなければならない。 |
| 20 | 商標法第13条第2項において準用する特許法第34条第4項又は第5項の規定による承継の届出がされていた場合において、改正法の施行日(平成19年4月1日)より前の商標の使用者が譲渡人であったときは「【商標登録出願人との関係】」の欄に「譲渡人」と記載し、かつ、「【商標の使用に係る小売等役務名】」の欄に記載された役務に係る業務を承継したことを証明する書類を提出しなければならない。 |
| 21 | 「【商標の使用に係る小売等役務名】」は、商標の使用に係る小売等役務の名称を具体的に記載する。 |
| 22 | 「【商標の使用場所】」は、商標の使用者の営業所、事務所その他その商標の使用がされた場所のいずれか1の所在地を具体的に記載する。 |
| 23 | 「【商標の使用者】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。 【商標の使用者】 【住所又は居所】 【氏名又は名称】 【商標登録出願人との関係】 【商標の使用に係る小売等役務名】 【商標の使用場所】 【商標の使用時期】 【商標の使用者】 【住所又は居所】 【氏名又は名称】 【商標登録出願人との関係】 【商標の使用に係る小売等役務名】 【商標の使用場所】 【商標の使用時期】 |
| 24 | 「商標の使用の事実を示す書類」は、次の要領により作成する。 イ 日本産業規格A列4番の大きさの紙に、改正法附則第8条第2項各号のいずれにも該当することを証明することができる資料であって次に掲げるものを容易に離脱しないようにはり付ける。 @「【商標の使用に係る小売等役務名】」の欄に記載された役務についての商標の使用の事実を証明する資料(商標と取扱商品とが掲載された小売等役務に関するパンフレット、カタログ若しくは広告又は商標が付された「役務の提供の用に供する物」とその取扱商品を一緒に撮影した写真等) A出願人と「【商標の使用に係る小売等役務名】」の欄に記載された役務との関係を証明する資料(営業許可書、営業証明書又は店舗内外の写真等) ロ 写真をはり付ける場合は、日本産業規格A列4番の大きさ以下とする。写真以外の資料をはり付ける場合は、その資料の大きさが日本産業規格A列4番の大きさより大きいときは、それ以下に折り畳むものとする。 ハ 写真をはり付けた場合は、写真をはり付けた紙の余白の上部若しくは下部に、又は写真をはり付けた紙と別の日本産業規格A列4番の大きさの紙に次の事項を記載する。この場合において、次の事項を記載した紙と写真をはり付けた紙とが別になっているときは、両者を連続してとじる。 @撮影年月日 A撮影者の住所又は居所 B撮影者の氏名又は名称 ニ 写真以外の資料をはり付けた場合は、資料をはり付けた紙の余白の上部若しくは下部に、又は写真をはり付けた紙と別の日本産業規格A列4番の大きさの紙に次の事項を記載する。この場合において、次の事項を記載した紙と写真以外の資料をはり付けた紙とが別になっているときは、両者を連続してとじる。 @資料の名称 A資料の作成年月日 B資料の作成者の住所又は居所 C資料の作成者の氏名又は名称 |
| 25 | 使用特例商標登録出願の分割又は変更があったときの新たな商標登録出願について、第15条又は第16条の規定により、「商標の使用の事実を示す書類」の提出を省略するときは、「【物件名】」の次に「【援用の表示】」の欄を設けて、もとの商標登録出願に係る事件の表示(出願番号等及び小売等役務に係る使用に基づく特例の適用主張書の提出日)を記載する。 |
| 26 | 「(【提出日】平成年月日)」には、なるべく提出する日を記載する。 |
| 27 | 提出書が複数枚にわたるときは、各ページの上の余白部分の右端にページ数をなるべく記入する。 |
| 28 | 各用紙においては、原則として抹消、訂正、重ね書き及び行間挿入を行ってはならない。 |
| 29 | とじ方はなるべく左とじとし、容易に分離し、とじ直すことができるように例えばホッチキス等を用いてとじる。 |
| (追加 平19省14 H190401、H31省12*H310401) |